交通事故コラム

高速道路合流地点における事故の過失割合

高速道路 合流地点 交通事故 過失割合

〈質問〉高速道路の合流地点で本線車と合流車が衝突した場合の過失割合は何対何?

 高速道路の合流地点で、本線車道に入ろうとする車両(合流車)と本線車道を通行している車両の衝突事故が起きた場合、過失割合は何対何ですか?

〈回答〉基本過失割合は合流車が7割、本線車が3割。

 別冊判例タイムズ第38号によれば、高速道路の合流地点における合流車と本線車の基本過失割合は合流車が7割、本線車が3割とされており、個別具体的事情に応じて増減されます。

〈弁護士による解説〉

高速道路の特別な規制

 高速道路は、一般道路と異なり歩行者や信号待ちがなく、一般道路よりも高速度での走行が認められています。そこで、高速道路での安全で円滑な走行を実現するため、道路交通法は高速道路について特例を定めて(第4章の2)、一般道路とは異なる規制をしています。

特別な規制の具体例

 道路交通法が一般道路の特例として定めている規制には、次のようなものがあります。
 ①最低速度を維持する義務(法75条の4)
 ②横断・転回・後退の禁止(法75条の5)
 ③本線車道通行車の本線車道進入車に対する優先(法75条の6)
 ④本線車道出入時の加速車線・減速車線通行義務(法75条の7)
 ⑤駐停車の原則的禁止(法75条の8)
 ⑥燃料・冷却水・オイルの量、貨物の積載状態を点検する義務(法75条の10)
 ⑦本線車道等に停止したときに停止表示を行う義務(法75条の11第1項)
 ⑧本線車道等において運転できなくなったときの退避義務(法75条の11第2項)

高速道路で発生した事故の過失相殺率の考え方

 高速道路は、一般道路よりも高速度での走行が許容されており、事故の結果も重大となる蓋然性が高いですから、法に従って走行することが強く求められているといえ、法に従わない走行の過失を一般道路の場合よりも重く評価することが適当と考えられます。 
 このような考えを前提にして、高速道路で発生した事故の過失割合が判断されています。

合流地点で発生した事故の過失相殺率 基本は合流車7割本線車3割

 高速道路では、本線車道に進入しようとする車両(合流車)は、本線車道を通行する車両の進行を妨害してはならないとされており、本線車道を通行する車は合流車に優先する取り扱いを受けています(道路交通法75条の6)。
 従って、合流車と本線車道を通行する車両との間の事故は、基本的には合流車の過失の方が大きいといえます。
 他方で、合流地点においては、合流車は本線車道に接続する加速車線を走行しており、本線車において合流車が本線車道に入ってくることは当然に予想でき、適宜減速などの措置をとって衝突を回避できますから、合流車との事故は本線車道を通行する車両の側にも前方注視義務違反があるものと考えられます。
 以上の合流車と本線車道を通行する車両との過失内容を比較すると、その基本の過失割合は、合流車が7割、本線車が3割と考えられます。
 なお、以上は四輪車同士の事故の場合の過失割合であり、自動二輪車と四輪車間の事故の場合は、自動二輪車の方が過失割合において四輪車より一般的に有利に取り扱われており、自動二輪車側が合流車であれば6割の過失(本線車の四輪車は4割)、本線車であれば2割の過失(合流車の四輪車は8割)と評価されます。

過失相殺率の修正要素

 以上の基本過失割合から、以下のような修正要素によって過失相殺率が増減します。

修正要素過失相殺率の増減
合流車が進入路の手前で本線車道に進入した場合本線車の過失 -10%
その他の合流車の著しい過失・重過失本線車の過失 -10~20%
本線車側の速度違反本線車の過失 +10~20%
本線車側の急加速本線車の過失 +10~20%
その他の本線車の著しい過失・重過失本線車の過失 +10~20%

まとめ

 高速道路の合流地点では、合流する側が安全確認をしっかりと行うことは勿論ですが、本線車道を通行する側も合流車に注意を払って、適宜減速して合流車が進入しやすいスペースを作ることが事故の防止につながります。道を譲られると、自分も他の誰かに道を譲りたくなるもので、良い循環が生まれますね。高速道路で交通事故に遭われた際は、一度弁護士にご相談ください。