交通事故コラム

むち打ちの後遺障害は認定されない?後遺障害の12級と14級の違いは?慰謝料は?

むち打ち 後遺障害 等級認定 交通事故 非該当

交通事故による「むち打ち」損傷

 交通事故による衝撃で首や腰などを痛めてしまう、いわゆる「むち打ち」損傷といわれる事案は数多くあります。
 むち打ちは、診断書においては「頸椎捻挫」(けいついねんざ)、「頸部挫傷」(けいぶざしょう)、「外傷性頸部症候群」(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)等の診断名で記載されます。
むち打ちと診断されて、医師の指示に従って治療を継続し、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師に判断された場合には、後遺障害の問題となります。
後遺障害は、損害保険料率算出機構という公的な団体から後遺障害等級認定を受ければ、その等級に応じて、事故の相手方に後遺障害にかかる慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求することができます。

後遺障害等級12級13号・同14級9号

 後遺障害等級は、その後遺障害の程度に応じて1級~14級まであり、むち打ちの後遺障害は、神経症状の後遺障害として、主に12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の問題となります。
 12級13号は他覚的に神経系統の障害が証明される場合であり、14級9号は他覚的に神経系統の障害の証明にまでは至らないものの、医学的に説明可能な場合に該当します。つまり、両者の差異は他覚所見の有無にあるといえます。
 他覚所見とは、医師が客観的観察によって確認できる身体的異常をいい、理学的検査(視診、触診等)、画像検査(MRI、レントゲン等) 、神経学的検査によって確認される所見のことです。単に患者が痛いと言っているだけでは自覚症状に過ぎず、他覚所見があるとはいえません。
 むち打ちに代表される神経症状は、患者が訴える痛みが身体の異常によるものであることを客観的に証明することが困難な場合が少なくなく、他覚所見を得られないために14級9号を狙う場合でも、単に痛いと訴えるだけでは非該当とされてしまうことが多くあります。

後遺障害等級非該当とされた事例

 それでは、むち打ちを理由に後遺障害等級認定の申請をしたものの、非該当とされた事例を、裁判例において引用されているものから見てみましょう。

名古屋地判平成23年8月19日交民44巻4号1086頁

 『頚椎捻挫後の「作業時右肩~腕にかけて痛い」との症状については、平成18年11月24日発行のA病院経過診断書上「MRI施行するもヘルニア等認めず」との記載があり、提出の頚部画像上も特段異常所見は認められず、右肩・右前腕については画像撮影もみられないこと、後遺障害診断書上「MMT左右差なし 知覚障害なし」と有意な神経学的異常所見も乏しいなど、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見はみられず、かつ、「作業時・・・痛い」とのことで、ほとんど常時疼痛を残すものにも至らないことから、自賠責保険の後遺障害に該当しないものと判断する。』

福岡地判平成29年2月16日自保ジャーナル1995号145頁

『「頚椎捻挫後の後頚部痛、左上肢のしびれ等の症状については、提出の画像上、本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難」である。後遺障害診断書における障害内容の増悪・緩解の見通しに関する記載内容から、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられず、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断」する。』

横浜地裁相模原支部判決平成24年12月4日自保ジャーナル1888号142頁

以下、非該当の異議申立てに対する自賠責保険審査会の回答。
『頚部受傷後の症状については、整形外科発行の平成22年11月16日付け後遺障害診断書に「頚椎捻挫」との傷病名及び「頚部痛、左手異常感、シビレ」との自覚症状の記載が認められる。この点、提出の頚部レントゲン写真上、骨折や脱臼等の外傷性の異常所見は認められず、頚部MRI上、脊髄や神経根への圧迫所見は認められない。また、神経学的所見についても整形外科発行の平成23年2月21日付け「神経学的所見の推移について」上、終診時には左手知覚「鈍麻」とされているものの、初診時及び平成22年4月30日時点では、知覚は「正常」とされ、一貫性は認められず、腱反射についても「正常」とされ、症状の裏付けとなる有意な所見に乏しいことから、前記症状が他覚的に証明されるものとは捉え難いものと判断する。さらに、整形外科発行の平成23年2月21日付け「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」上、頚部痛の症状は、終診時には「無」、初診時から終診時までの症状の推移についても「軽減」とされ、左上肢しびれ/放散痛の症状の出現時期は本件事故受傷から2か月以上経過後の「H22年4月30日頃」とされ、症状の推移や治療経過等も勘案すれば、前記症状について、本件事故と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いものと判断する。したがって、前記症状については、前回回答のとおり、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断する。』

後遺障害等級認定を受けるにあたって注意すべきこと

 以上の具体例からも、むち打ちで単に痛いと訴えるだけでは、後遺障害等級認定を受けることは困難であることがわかります。
 後遺障害等級認定を受けるにあたっては、次の事項を満たすことが重要です。
 ①受傷態様が軽微でないこと
 ②症状の一貫性・連続性
 ③週1、2回程度を6か月以上通院した実績
 ④症状が重いこと、常時性
 むち打ちでは、他に症状固定後も自費で通院していることなども重要な要素として挙げられます。

後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料(12級・14級)

 むち打ちで後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料は次のとおりです。
  〇12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合
     裁判基準 290万円  自賠責保険基準 94万円
  〇14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合
     裁判基準 110万円  自賠責保険基準 32万円

まとめ

 むち打ちの後遺障害等級認定は、決して容易に得られるものではありません。審査は書面によって行われるため、事故の詳細な状況や症状の継続・一貫性等重要な事情を書面にまとめて証拠と共に提出する等して、審査を行う損害保険料率算出機構にこちらの事情を十分に把握してもらう必要があります。逆に言えば、それらの書類を提出することなく、形式的な手続書類を提出するだけでは、本来得られたはずの認定も得られないことになりかねません。むち打ちの後遺障害でお困りの方は一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。