口・歯の後遺障害

口・歯(歯牙障害)の損傷

こんな症状はありませんか?
  • 言葉が話しづらくなった
  • 味覚を感じにくい
  • 口が開けづらく、そしゃくに時間がかかる
  • 食べたものや唾液が飲み込みづらい
  • 声が出しづらい

口・歯の後遺障害とは

口・歯の後遺障害とは、交通事故によって咀嚼、発声、嚥下といった機能に様々な症状が現れ、機能障害や歯牙の損傷、味覚の脱失といった症状を生じた場合、症状に応じて等級が定められています。

咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害

咀嚼(そしゃく)の機能障害とは、食べ物を噛み砕くのに支障があり、固形物の中で食べられないものがあるなど、口の開閉やかみ合わせの異常によって起こる障害をいいます。また、言語の機能障害は、4種類(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)の語音のうち、発音不能になった種類数に応じて等級が認定されます。

咀嚼及び言語の機能障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
そしゃく及び言語の機能を廃したもの 1級2号
そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3級2号
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 4級2号
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 6級2号
そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 9級6号
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 10級3号
開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要するもの 12級相当

歯牙の障害

歯牙の障害とは、交通事故によって歯牙を負傷し、一定数以上に治療によって歯科補てつを施したり、歯が折れたり欠損したためにインプラント治療を施した場合に認められる後遺障害です。

歯牙の後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 10級4号
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 11級4号
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 12級3号
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 13級5号
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 14級2号

「歯牙補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう。
したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポストインレーを行うに留まった歯牙は、
補てつに参入せず、また、喪失した歯牙はが大きいか又は歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、
喪失した歯数により歯数を設定する。

味覚障害

味覚障害は、交通事故によって味覚の基本である「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」の四種の味覚を失った、もしくは1種類以上を感じることができない状況をいいます。

味覚障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
味覚を脱失したもの 12級相当
味覚を減退したもの 14級相当

解決事例

外貌醜状(併合12級)で900万円増額した事案

20代男性(愛知県名古屋市)

最終示談金

約1300万円

受傷部位

外貌醜状、歯牙障害など

等級

併合12級(外貌醜状、歯牙障害など)

異議申し立てにより、後遺障害等級12級から9級へ。約1250万円の増額に成功

愛知県在住 男性 (40代)

最終示談金

1730万円

受傷部位

顔(左頬骨骨折、顔面挫創)

等級

12級から異議申立を行い9級認定

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