首の後遺障害

首(むち打ち・頚椎捻挫)の損傷

こんな症状はありませんか?
  • 首や背中、肩が重い
  • 頭痛が頻繁に起きる
  • 首が回らない
  • 吐き気を感じる
  • めまいや目のかすみがある
  • 倦怠感やしびれがある

むち打ち・頚椎捻挫とは

むち打ちは、追突や衝突などの交通事故の衝撃で首や腰に大きな負荷がかかり、首や腰などを損傷することです。
「頚椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」、「頚部打撲」、「頚部捻挫」等と呼ばれています。
事故直後の急性期の症状としては、頚部痛や頚部不快感などがあります。
もっとも、むち打ちは事故から2、3日後あるいはそれ以上の期間が経過してから症状が現れ気付くこともあるため、
自覚症状が無くても医師の診断を受けましょう。
また、程度が軽いと思って治療を怠ると、後から症状が悪化したり後遺症が残ることがあるので、
整形外科、病院やクリニック等の専門機関で治療を行いましょう。

むち打ちの種類と症状

むち打ちの主な症状は、頚部痛、頭痛、めまい等があげられます。
むち打ち損傷は、医学的にはその状態から以下のように分類されます。

分類
具体例
頚椎捻挫型
(けいついねんざ)
頸椎(首の骨)の周りの筋肉や靭帯などを損傷することを言います。
首、肩、背中の痛みや筋肉の凝り、首が動かない、首を動かすと痛い、腕がだるいなどの症状があります。
バレー・ルー症候群型
事故による衝撃が首の神経を傷つけた際に発症し、「後頚部交感神経症候群」とも呼ばれています。
めまいや頭痛、耳鳴り、吐き気などの症状があります。
神経根症状型
神経を支える根本が引き伸ばされたり、圧縮され不可を受けることでさまざまな症状が現れます。
神経根症状では、首の痛み、腕の痛み、しびれ、倦怠感などの症状があります。

むち打ちで認定される可能性がある後遺障害等級

むち打ちの場合、後遺障害として認められた場合には12級か14級の等級が認められます。

首の障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
局部に頑固な神経症状を残すもの
※「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、
症状が神経学的検査結果や画像所見によって医学的に証明できるものをいいます
12級13号
局部に神経症状を残すもの
※「局部に神経症状を残すもの」とは、受傷時の状態や治療の経過などから、
連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、
故意に誇張された訴えではないと判断されるものをいいます
14級9号

後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

頚椎MRI画像を取得していること

むち打ちの場合は事故の初期段階でMRI等の画像診断を受け、
頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることを医師に診断してもらい、
他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことで、後遺障害が認められる可能性が高まります。

神経学的所見等の検査

むち打ちの場合、下記のような神経学的診断を行い、神経学的所見を得ることで、後遺障害の認定を受けやすくなります。

①スパーリングテスト
首を動かくすことによる痛みやしびれから、神経根症状を確認するテストです。

②握力検査
握力を測定し、神経に麻痺やしびれが残っているかどうかを確認するテストです。

③徒手筋力検査
腕の筋力などを測定し、神経障害を確認するテストです。

④筋萎縮検査
腕(筋肉)の太さを測定し、麻痺などによる筋肉の萎縮を確認するテストです。

⑤知覚検査
皮膚の近くに麻痺などの異常がないかを確認するテストです。

⑥腱反射
腱をゴムのハンマーなどで打診し、筋肉に刺激を与えたときに起きる反応から、せき髄や末梢神経に異常がないか確認するテストです。

⑦病的反射
手の中指を弾いたときの親指の動きから、脊髄障害や錐体路障害の有無を確認するテストです。

⑧頚部の可動域検査
首を前後左右に傾け、頸部の可動域を確認するテストです。

症状が事故後から症状固定まで一貫して続いていること

事故発生後からむち打ち症状が続いており、医院や整形外科、整骨院、接骨院などの専門医療機関で治療を続けたにもかかわらず、
症状に改善が見られない場合、後遺障害が認められます。
事故から時間が経過しすぎていたり、途中で改善が見られた場合は、事故による因果関係か証明しづらくなるため、
認定されづらくなります。

入院・通院日数

交通事故に遭ったら直ちに病院で症状をしっかりと医師に伝え、慎重に診断してもらいしょう。
治療のための通院の目安は、「通院機関が6か月以上」である場合や、「通院実日数が100日前後」である場合、
後遺障害を認定される可能性が高くなります。通院頻度が少なかったり、治療を1か月以上中断した場合などは
後遺障害認定を受けづらくなる傾向があります。

事故の様態

むち打ちなどの後遺障害を残すほど事故の衝撃が大きかったことを証明するために、
刑事記録や車両写真、車両修理見積書などの記録をしっかり残し、主張することが大切です。

非該当とされるケース
・事故態様が軽微
・通院日数が少ない
・症状の一貫性・連続性がない

解決事例

追突被害事故で後遺障害14級が認定されて450万円の賠償を受けた事例

40代男性

最終示談金

(治療費など既払い金除いて)450万円

受傷部位

頸部痛、右上肢しびれ

等級

14級9号(頸部痛)

車同士の出会い頭事故(14級9号) 相手保険会社提示額の約2.5倍の金額で示談

名古屋市40代男性

最終示談金

320万円

受傷部位

頸椎捻挫、腰部挫傷

等級

14級9号(頸部痛)

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