交通事故コラム

交通事故を起こした従業員への求償

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〈質問〉従業員が社用車で起こした事故で会社が支払った損害賠償額を従業員に請求できますか?

 会社の従業員が、社用車で営業に向かう途中、不注意で物損事故を起こしました。社用車が任意保険未加入であったため、会社から被害者の方に損害賠償を全額支払いました。事故の原因は従業員の不注意によるものですから、従業員に損害賠償額を負担させたいと考えていますが、可能でしょうか?

〈回答〉支払いを求めることは可。ただし求償額は4分の1程度に制限されることが多い。

 会社が使用者責任(民法715条1項)に基づいて被害者に損害賠償したときは、会社は従業員に対して求償請求することができます(同条3項)。もっとも、会社と従業員の公平な損害の分担の見地から、諸般の事情を考慮して、信義則上相当と認められる限度に求償額が制限されます。従業員に重過失などが認められない場合には求償額は4分の1程度に制限されることが多いようです。

〈弁護士による解説〉

使用者責任とは

 使用者(会社)は、被用者(従業員)の加害行為による損害について責任を負います。これを、使用者責任と呼びます。

民法715条1項 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」

 その理由は、使用者は被用者の活動によって事業範囲を拡大し利益を上げているのであるから、それによる損失も負担すべきである(報償責任の原理)とか、被用者を用いて事業を拡大することで、個人で事業を営むよりも社会的な危険を増大させているのであるから、その危険の実現である損失も負担すべきである(危険責任の原理)、などと説明されます。
 使用者責任は、使用者と被用者との関係をとらえて課せられる責任であり、被用者の責任の発生を前提とする「代位責任」です。
 なお、質問の事例は物損事故ですが、人身事故の場合には会社自体が運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)を負うため、ここでいう使用者責任は問題となりません。

使用者責任の要件

 次の3要件を満たす必要があります。

要件① 「ある事業のために他人を使用する者」であること

 使用者と被用者との間に実質的な指揮監督関係があれば、これを満たします。

要件② 被用者が「事業の執行について」損害を加えたこと

 客観的に行為の外形を標準として被用者の職務の範囲内かどうかを判断します。事業の範囲は、事業者の事業それ自体のみならず、事業と密接不可分の関係にある業務も含みます。例えば、車両部品メーカーの従業員が営業のため車を運転して事故に遭った場合、車の運転は会社の事業である製造それ自体ではないものの、事業と密接不可分の関係にある業務といえることから、これを満たします。

要件③ 被用者が「第三者に加えた損害」が発生していること

 被用者自身の行為について不法行為(民法709条)が成立することが必要です。

求償権の制限

 使用者が被用者の不法行為について使用者責任を負って被害者に損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償権を行使できます(民法715条3項)。
 もっとも、使用者が被害者に支払った賠償額の全額を被用者に求償できるわけではありません。
 判例は、使用者が被用者の活動によって利益を得ているのだから被用者に対して全面的に求償を求めることは信義則に反することを理由に、求償権を制限しています。

 最判昭和51年7月8日民集30巻7号689頁

 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」
 上記判例は、被用者がタンクローリーを運転して起こした事故の損害を賠償した使用者が被用者に求償請求した事案で、使用者が任意保険に加入していなかったこと、被用者の過失が重大でないこと、被用者の勤務成績が普通以上であること等を重視して、結論として使用者から被用者への求償は4分の1に制限されました。

求償権の制限において考慮される事情

 上記判例では、求償権の制限において種々の事情が考慮されていますが、下級審においては、次のような事情が考慮されています。

⑴ 被用者の過失の程度

 被用者の過失が前方不注視などの軽度の過失の場合、求償請求は大幅に制限されますが、被用者に酒酔い運転などの重過失がある場合は求償の大半が認められる傾向にあります。

⑵ 使用者の任意保険加入の有無

 使用者側が任意保険に加入していない場合には求償権が制限される傾向にあります。

⑶ 被用者の給与額

 被用者の給与が低廉である場合には、求償権が制限される傾向にあります。

まとめ

 会社の従業員の交通事故については、従業員に重過失などが認められなければ会社から従業員への求償請求は大幅に減額されることが予想されます。会社としては、任意保険に加入するなどして交通事故によるリスクを低減することが望ましいといえます。従業員の交通事故でお困りの際は、一度弁護士にご相談ください。