部位別後遺障害

後遺障害とは

後遺症治療後も残る症状のこと。

後遺症とは

後遺症とは交通事故の被害に遭って怪我をした場合に、治療した後も、何らかの機能障害などや神経症状や傷痕が残ってしまった状態をいいます。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故によって受傷し、治療を続けたものの、改善の余地が見られず、精神的・肉体的な障害が残ってしまった状態で、なおかつ下記の要件を満たす障害を後遺障害といいます。

後遺障害の認定要件

  • ・交通事故と障害の間に因果関係が認められる状態
  • ・因果関係の存在が医学的に証明・説明できる状態
  • ・労働能力の喪失(あるいは低下)を伴う状態
  • ・損害が自賠法施行令の等級に該当する状態
  • ・認知機能障害等が起きた状態

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」は、治療してもなお機能障害や神経障害などの症状が残ってしまい、今後も回復が見込めない状態をいいます。

「後遺障害」は後遺症のうち、自賠責保険制度において補償金や保険金の支払対象にすると法令で決められたものをいいます。

部位別後遺障害

被害者本人の後遺障害慰謝料

事故によって後遺症が残った場合、その後遺症によって痛みや仕事上・生活上に支障が出る場合に対する慰謝料請求が認められています。
これを後遺障害慰謝料といい、認定された後遺症の等級に応じて基準額が定められています。

等級 慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
無等級 ×
等級 慰謝料
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
無等級 ×

交通事故についてページへ戻る