下肢・足指の損傷
- ひざが曲がりにくく、屈伸運動ができない
- 歩行時にひざに痛みが生じる
- 足指の感覚がない
- 長時間座っていることができない
- 開脚の可動域が狭くなった
下肢・足指の損傷とは
下肢とは、3大関節である股関節・ひざ関節・足関節と足の指の部分をいいます。つまり、股関節から足の指の先までです。
交通事故によって切断したり、骨の骨折、関節の脱臼、靭帯や腱の損傷、神経の損傷などにより、
治療後も骨がうまく癒着できなかったために変形してくっついたり、痛みや麻痺などの神経症状が残った場合は、
後遺障害として認定される場合があります。
下肢及び足指損傷における等級
下肢の後遺障害と等級
下肢の後遺障害には欠損障害,機能障害,変形障害,短縮障害の4種類があり、それぞれ等級が設けられています。
欠損障害
欠損障害とは、交通事故によって下肢の一部もしくは全部を切断された状態をいいます。
障害の状態 | 後遺障害等級 |
---|---|
両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1級5号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 2級4号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 4級5号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 4級7号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 5級5号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7級8号 |
- 下肢をひざ関節以上で失ったもの
- ①股関節おいて、寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節とひざ関節との間において切断したもの
③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもののいずれかをいいます。
- 下肢を足関節以上で失ったもの
- ①ひざ関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもののいずれかをいいます。
- リスフラン関節以上で失ったもの
- ①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもののいずれかをいいます。
リスフラン関節とは、足の甲の部分の足根骨と中足骨の間の関節のことで、着地の際など足に体重がかかったときに衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。
短縮障害
下肢の短縮障害とは、交通事故によって大腿骨や脛骨などの脚の骨を骨折した場合、骨折が治癒しても、
骨折したほうの脚(患側)が、骨折してない脚(健側)より短くなってしまうことがあります。これを短縮障害といいます
短縮障害により左右の足の長さが違ってくるため、歩行に影響が出ることが多くなります。
障害の状態 | 後遺障害等級 |
---|---|
1下肢が5㎝以上長くなったもの | 8級相当 |
1下肢が3㎝以上長くなったもの | 10級相当 |
1下肢が1㎝以上長くなったもの | 13級相当 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 8級5号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 10級8号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 13級8号 |
欠損障害、短縮障害共に、画像より明らかであることが多いと考えられるので、等級認定自体が争いになることは少ないと考えられます。なお、下肢短縮の測定方法としては、直接、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定する場合もありますが、X線写真を用いる場合もあり、下肢長に疑義がある場合には、X線写真による測定方法が用いられます。
欠損障害、短縮障害においては、画像所見により、後遺障害の存在は明らかであることが多く、等級自体を争われることは少ないと思われます。また、事故によって下肢に明確な傷害を負っていることがほとんどなので、事故と後遺障害の因果関係が争われることも少ないです。主に問題となるのは、労働能力喪失率であるといえます。
被害者の年齢、職業、現実の収入への影響等により、個別具体的に判断され、被害者が事故後も何らかの収入を得ている場合、本人の努力等はあるにしても、自賠等級どおりの喪失率が認定されないケースもあります。
下肢の欠損の場合、いかなる職業であっても、大きな影響があり、それをカバーする被害者本人の努力があって初めて就労継続が可能であることから、等級いかんにかかわらず労働能力の喪失は認められることが多いです。
しかし、喪失率の大きさは、やはり、個別具体的に判断されており、肉体労働者であれば、労働能力の喪失が大きいと判断されやすいと言えます。
下肢短縮障害に関して、1センチメートルの短縮障害単独では、労働能力の喪失は認められにくいです。もっとも、減収がなくとも将来の減収の可能性があれば、労働能力の喪失が認められている裁判例もあります。
3センチメートル以上の短縮が生じている場合は、歩行障害なども生じ、労働能力の喪失は明らかであると言えますが、このように短縮が大きい場合は、被害者は下肢に重篤な傷害を負ったケースで、短縮障害以外の後遺障害も存在することが多いです。
下肢切断の事案では、将来の義足費用が問題となります。
裁判例では、被害者に必要とされる義足の耐用年数を認定し、平均余命から、今後必要な交換回数を算出したうえで、義足の交換1回当たりの費用に必要な交換回数を乗じるという簡明な計算方法によることが多いです。
機能障害
障害の状態 | 後遺障害等級 |
---|---|
両下肢の用を全廃したもの | 1級6号 |
1下肢の用を全廃したもの | 5級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級7号 |
下肢の機能障害とは、
「下肢の用を全廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に著しい障害を残すもの」「関節の機能に障害を残すもの」をいいます。
- 下肢の用を全廃したもの
- 股関節・ひざ関節・足関節の3大関節が強直したものを言います。3大関節が硬直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。
- 関節の用を廃したもの
- 次のいずれかに該当する場合をいいます。
①関節が強直してしまったもの(関節が完全に動かない、もしくはこれに近い状態)
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、可動域が健側(正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの。
- 関節の機能に著しい障害を残すもの
- 次のいずれかに該当する場合をいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの。
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節(可動域制限不要)
- 関節の機能に障害を残すもの
- 関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
裁判では、可動域が争いとなることが多いです。その場合、新たに測定することはもちろん、受傷後から症状固定までの回復の仕方に不自然・不合理な点がないかなどが検討されます。
なお、機能障害において独自の認定のポイントとして以下のものがあります。
①参考可動域角度
関節運動は人種、性別、年齢などによる個人差があるため、通常、可動域制限の判定には、健側(後遺障害が残っていない側)との比較を行いますが、両足に後遺障害が残った場合など、健側との比較が困難な場合は参考可動域と比較することになります。
②自動運動と他動運動
被害者自身が筋肉を作用させたときに生じる関節運動を自動運動といいます。これに対し、被害者自身の随意的努力ではなく、他人の手や器械の補助で可能な関節運動を他動運動といいます。可動域制限の測定法は原則として他動運動であり、障害の原因によっては自動運動による測定値を採用する場合があります。
③主要運動と参考運動
各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があり、複数ある場合には各運動毎の重要性に差異が認められることから、それらの運動を主要運動、参考運動及びその他の運動に区別して障害の評価を行います。
主要運動とは、各関節における日常の動作にとって最も重要なものをいいます。多くの関節にあたっては主要運動は一つですが、下記のように股関節にあっては二つの主要運動を有します。下肢の各関節の主要運動と参考運動の区別は次のとおりです。
関節の機能障害は、原則として主要運動の制限の程度によって評価されます。
部位 | 主要運動 | 参考運動 |
---|---|---|
股関節 | 屈曲、伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |
ひざ関節 | 屈曲・伸展 | ー |
足関節 | 屈曲・伸展 | ー |
足指 | 回内・回外 | ー |
関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じている関節を動揺関節という。
動揺関節については、12級より重い等級では、認定基準が「重激な労働等以外には硬性補装具を必要としない」など、客観的に明確とはいえず、その等級評価が争われることが多いです。
変形障害
変形障害とは、骨折後、治療したにもかかわらず、骨がうまく癒着せず、関節ではないところで曲がったり、骨の結合が途中で止まってしまう「偽関節を残すもの」又は「長管骨にゆ合不全を残すもの」をいい、下記のように分類されます。
長管骨に変形を残すとは、大腿(股からひざまで)にある大腿骨、下腿(ひざから足首まで)にある脛骨や腓骨をいいます。
障害の状態 | 後遺障害等級 |
---|---|
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7級10号 |
1下肢に偽関節を残すもの | 8級9号 |
長管骨に変形を残すもの | 12級8号 |
- 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます。)にゆ合不全を残すもの
②大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すものにゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
- 偽関節を残すもの
- 次のいずれかに該当するものをいいます。
①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要としないもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要としないもの
③脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要としないもの
- 長管骨に変形を残すもの
- 次のいずれかに該当するものをいいます。
①大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合したもの
②脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合したもの
③腓骨が著しく変形し外部から想見できるほど不正ゆ合したもの
④大腿骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
⑤脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
⑥腓骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
⑦大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑧脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑨大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
⑩脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
⑪大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)
又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形ゆ合しているもの
変形障害においては、認定基準が具体的に定められていることから、裁判においては、認定自体よりも当該変形から労働能力にどのような影響が生じているかが争われることが多いです。
足指の後遺障害と等級
欠損障害
足指の欠損障害は、足指の「全部を失ったもの」とされており、
具体的には中足指節関節から失ったものをいいます。
障害の状態 | 後遺障害等級 |
---|---|
両足の足指を全部失ったもの | 5級8号 |
1足の足指の全部を失ったもの | 8級10号 |
足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 9級14号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 10級9号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下3の指を失ったもの | 12級11号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 13級9号 |
欠損障害の有無は、画像上明確に判定できることが多いので、認定そのものよりも労働能力喪失率の争いになることが多いです。ただ、足指の後遺障害が生じているケースの多くは、他の後遺障害も併存しており、足指の障害以外の障害のほうが遺失利益等に大きく影響してくるケースが多いです。
機能障害
足指の機能障害とは、「用を廃したもの」とされており、「用を廃したもの」とは、第1の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には以下のとおり分類されます。
1,第1の足指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
2,第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節において離断したもの
3,中指指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されるもの
障害の状態 | 後遺障害等級 |
---|---|
両足の足指の全部の用を廃したもの | 7級11号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 9級15号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 11級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用 を廃したもの |
13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 14級8号 |
後遺障害等級の認定を受けるためのポイント
下肢の欠損短縮・変形及び足指の欠損障害に関しては、客観的な基準が定められており、等級自体の争いはそれほどありません。
下肢の機能障害及び足指の機能障害においては、可動域が争いとなることが多いです。後遺障害診断書記載の可動域角度が重要になるため、参考可動域も念頭におきつつ、正しい検査がなされるよう注意が必要です。