主婦の方の事故とは
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先日事故に遭って怪我をしたために家事ができなくて困っています。
私は専業主婦なのですが、損害賠償を請求できるのでしょうか? -
家事ができなくなるとご家族にも負担がかかり、大変ですね。
専業主婦の家事労働も休業損害の対象です。
主婦の方が交通事故に遭った場合、家事や育児に支障が生じ、これまでどおりの日常生活を送ることが難しくなる場合があります。例え専業主婦で収入を得てない場合でも、休業損害を請求することができます。
主婦の方が交通事故に遭われたときに請求できる損害賠償
給与などの収入を得ていない専業主婦(家事従事者)の方が交通事故に遭われてしまった場合も、
休業損害や慰謝料等を請求することができます。
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診療費・治療費・入院費用
交通事故で負った傷害の治療にかかる診察費、入院費、通院費などは実費全額が損害として認められます。
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入院雑費
主婦の方が入院を余儀なくされた場合、入院中には日用雑貨費、通信費、新聞代やテレビカード代等の入院雑費が1日につき1,500円で賠償されます。
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通院交通費
通院のための交通費も損害になります。基本的には公共交通機関の利用金額ですが、必要であれば例外的にタクシー利用も認められます。
主婦の方の後遺障害が認定された場合
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交通事故で傷害を負ってしまい、手がしびれる後遺障害が残ってしまいました。家事や育児が思うようにできないのですが、
補償はないのでしょうか? -
交通事故で後遺障害が残った場合も、逸失利益や
後遺障害慰謝料を損害賠償として請求することができます。
後遺障害が残った場合の損害賠償の種類
後遺障害では次のような費用を損害賠償として請求することができます。
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後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛を後遺障害慰謝料として請求することができます。
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介護費用
高次脳機能障害や四肢麻痺などの重い後遺障害が残ってしまった場合の将来の介護費用は損害と認められます。
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介護雑費
おむつ代など介護する中で必要となる介護雑費は、入院費同様、将来の雑費として平均余命まで認められる場合があります。
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リフォーム代・
障害者用車両の購入費後遺障害が残ったことにより住居のリフォームが必要になったり、障害者用車両を購入する場合の費用も損害として認められます。
専業主婦や家事従事者の方は、実際に収入を得ているわけではないため、逸失利益が請求することができることを知らず、最終的な賠償額が少なくなってしまう可能性があります。家事労働は家事代行者のような外部の方に依頼すれば費用が掛かるため、金銭的に評価されうるものであると判例にも記載されています。正当な金額を請求するためにも、弁護士など専門家に依頼しましょう。