慰謝料

慰謝料とは

  • 自転車で通勤途中に交通事故に遭い、足を骨折しました。
    歩けないし、仕事を休んで通院しないといけなくて、本当に大変です。保障など無いのでしょうか?

  • 怪我をされると日常生活にも支障が出て、大変不便ですよね。
    ご苦労がよくわかります。
    肉体的・精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求しましょう。

慰謝料とは、交通事故によって身体的・精神的苦痛を受けた際に保険会社から支払われる賠償をいいます。慰謝料には、怪我の治療のため病院に通院または入院した場合に支払われる「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合に支払われる「後遺障害慰謝料」、被害者が死亡した場合に支払われる「死亡慰謝料」があります。

慰謝料の計算の基準

  • 慰謝料はどのような基準によって支払われるのでしょうか?

  • 慰謝料は、入通院日数の長さや後遺障害の重さによって異なります。
    また、下記にように3つの基準があると言われています。

慰謝料算定のための3つの基準

交通事故の慰謝料を算定する際には3つの基準があり、基準によって慰謝料の金額が変わります。

慰謝料を決める基準

交通事故で被害に遭った場合、通院期間や後遺障害によって相手側に慰謝料を請求することになります。
慰謝料を決める際に参考にする基準は3つあり、それぞれの基準によって請求できる金額に違いがあります。

  • 自賠責保険基準

    自賠責保険基準

    自動車保険の中でも強制的に加入させられる自賠責保険では、最低限度の損害賠償を補償するという保険のため、最も損害賠償額や慰謝料が低額となります。

  • 任意保険基準

    任意保険基準

    任意保険は自賠責保険ではまかないきれない損害を補償するための保険です。そのため自賠責保険では対象外の「物損」に対する保障も含まれますが、各保険会社で基準が異なります。

  • 弁護士基準・裁判基準

    弁護士基準・裁判基準

    裁判所の過去の判例などを参考にして算定されるのが弁護士基準です。交通事故の慰謝料計算基準の中でも最も高額になります。

入通院慰謝料

交通事故の慰謝料を算定する際には3つの基準があり、基準によって慰謝料の金額が変わります。

1自賠責保険基準

自動車保険の中でも強制的に加入させられる自賠責保険では、
最低限度の損害賠償を補償するという保険のため、最も損害賠償額や慰謝料が低額となります。

自賠責保険の入通院慰謝料

治療期間とは、「総治療期間(入院日数と通院期間を足した期間)」と
「実治療日数(入院日数と実通院日数を足した日数)×2」を比較して少ない方を採用する。

慰謝料金額
4,200円 × 治療期間

実通院日数が23日、総治療期間が64日の場合

総治療期間64日間

実通院日数の2倍に相当する日数23日 × 2 = 46→ 46

少ない方の46日を採用し、4,200円をかけると、▶ 慰謝料 193,200万円

2任意保険基準

任意保険は自賠責保険ではまかないきれない損害を補償するための保険です。
そのため自賠責保険では対象外の「もの」に対する保障も含まれますが、各保険会社で基準が異なります。

3弁護士基準

裁判所の過去の判例などを参考にして算定されるのが弁護士基準です。
交通事故の慰謝料計算基準の中でも最も高額になります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料別表1

入通院慰謝料別表2

(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
(2)傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%〜30%程度増額する。
(3)むち打ち症で他覚所見がない場合等(注)は入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用する。
(注)「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する。

後遺障害慰謝料

交通事故の慰謝料を算定する際には3つの基準があり、基準によって慰謝料の金額が変わります。

1自賠責保険基準
自賠責保険の後遺障害慰謝料
  • 等級 慰謝料額
    1 1,100万円
    2 958万円
    3 829万円
    4 712万円
    5 599万円
    6 498万円
    7 409万円
  • 等級 慰謝料額
    8 324万円
    9 245万円
    10 187万円
    11 135万円
    12 93万円
    13 57万円
    14 32万円

※また重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料の請求が認められます。

2任意保険基準

任意保険は自賠責保険ではまかないきれない損害を補償するための保険です。
そのため自賠責保険では対象外の「もの」に対する保障も含まれますが、各保険会社で基準が異なります。

3弁護士基準
被害者本人の後遺障害慰謝料
  • 等級 慰謝料額
    1 2,800万円
    2 2,370万円
    3 1,990万円
    4 1,670万円
    5 1,400万円
    6 1,180万円
    7 1,000万円
  • 等級 慰謝料額
    8 830万円
    9 690万円
    10 550万円
    11 420万円
    12 290万円
    13 180万円
    14 110万円

※また重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料の請求が認められます。

死亡慰謝料

交通事故の慰謝料を算定する際には3つの基準があり、基準によって慰謝料の金額が変わります。

1自賠責保険基準
自賠責保険の死亡慰謝料
死亡者本人 350万円
請求権者1人の場合 550万円
請求権者2人の場合 650万円
請求権者3人の場合 750万円
被害者に被扶養者がいるとき 200万円を加算

2任意保険基準

任意保険は自賠責保険ではまかないきれない損害を補償するための保険です。
そのため自賠責保険では対象外の「もの」に対する保障も含まれますが、各保険会社で基準が異なります。

3弁護士基準
死亡慰謝料
Ⅰ 一家の支柱 2,800万円
Ⅱ 母親、配偶者 2,500万円
Ⅲ その他 2,000万円〜2,500万円

※具体的な斟酌事由によって増減される可能性があります。

物損事故と慰謝料

  • 父から受け継いだ大切な車だったのでとてもショックです。
    物損事故の場合も慰謝料を請求できますか?

  • 大切なお車が壊れてしまったら誰しも悲しいですよね。
    でも、残念ながら慰謝料請求は原則認められていません。

物損事故における慰謝料請求は、原則認められていません。ただし例外的に、家族同然にかわいがっていたペットの死傷や先祖代々が眠る墓の墓石など、被害者にとって精神的価値があるものが傷つけられたり、破壊された場合、これによって相当な精神的苦痛が想像できるとして慰謝料が認められる可能性があります。

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