後遺障害とは
傷害事故の場合、一時的な傷害にとどまらず、⻑期間の治療が必要だったり、
生涯にわたって影響を及ぼしてしまうような障害が残ることを後遺障害といいます。
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バイクを運転中に自動車と衝突し、
外傷性くも膜下出血などの大怪我を負ってしまいました。
この怪我が原因で麻痺が残ってしまい、これ以上治療を続けても
治らないと主治医に言われました。
今後はどのようにしたら良いでしょうか。 -
体が思うように動かないのは大変なご苦労だと思います。
お大事になさって下さい。
治療を継続しても治らない場合、後遺障害として認定を受けた上で、
損害賠償をしていくことになります。
交通事故は、大きく分けて「人身事故」と「物損事故」があります。
「人身事故」で被害者の方が傷害を負った場合は「傷害事故」といいます。
この「傷害事故」には通常の傷害の場合と、後遺障害が発生する場合があります。
後遺障害が残ってしまった場合は損害賠償を請求できます。
後遺障害認定の流れ
交通事故で負った傷害が治療を続けても改善する見込みがない場合、症状を固定し、後遺障害の認定をしてもらいます。
後遺障害による賠償や慰謝料を請求する場合、後遺障害認定が必要です。
症状固定
症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態を指します。
後遺障害の診断書は、後遺障害の等級認定において非常に重要な書類です。
症状固定は治療していただいている医師に慎重に診断していただき、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
症状固定は医師が行うものです。保険会社が行うものではありません。
症状固定後は治療費も打ち切られてしまうため、焦らずしっかりと治療し、適切に診断してもらいましょう。
後遺障害等級申請
後遺障害が認定されると、その等級に応じた逸失利益と慰謝料が支払われます。
後遺障害等級を適切に認定してもらうために、様々な資料を用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
後遺障害等級認定の申請には、加害者側が行う事前認定と、被害者側が行う被害者請求の2つの申請方法があります。
【事前認定】
事前認定は加害者側の保険会社が被害者に支払う保険料を確定させるため、後遺障害認定の申請も含めてすべて
加害者側の保険会社が代行する方法です。
【被害者請求】
被害者請求は、被害者本人もしくはその代理人が加害者側の保険会社に申請する方法です。
事前認定は加害者側の保険会社が手続きを代行してくれるため、被害者は後遺障害診断書を医師に書いてもらい、
加害者側の任意保険会社に送るだけです。しかし稀に、本来提出した方がよい資料を提出し忘れた場合でも、
そのまま手続きを進められ、不利な結果になる場合があります。
これに比べ被害者請求は、必要書類を揃えたうえで申請するので手間がかかりますが、
納得いく認定のためには被害者側から申請することをおすすめします。
煩雑な書類の申請手続きは、弁護士などの専門家の力を借りることで、納得度の高いものとなるでしょう。
後遺障害による損害賠償請求
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交通事故の後遺障害で手の麻痺が残ってしまったので、
仕事を変わらなくてはならなくなりました。
収入も以前より減ってしまったので、これから先の生活が心配です。 -
交通事故による精神的苦痛や、労働によって
将来得られるはずの利益が得られなくなった損害は、
損害賠償として加害者に請求することができます。
後遺障害が残った場合の損害賠償の種類
後遺障害では次のような費用を損害賠償として請求することができます。
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治療費
傷害の治療にかかった治療費や入院費はすべて損害賠償の対象になります。 【例外】医師の指示による治療以外の費用(特別室利用料やマッサージ代など)
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交通費
通院にかかった交通費が全額対象になります。タクシーなど公共交通機関を利用せざるを得なかった場合も認められる場合があります。
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付添看護費
年少者や介護が必要な場合の入院付添費、通院や自宅療養の付添費、付添のためにアルバイトを雇用した場合のアルバイト料など
その他請求できる損害賠償
重度の後遺障害から介護や家屋の改造が必要な場合、損害賠償として請求できることがあります。
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将来介護費用
交通事故による後遺障害のために介護が将来にわたって必要な場合、介護にかかる費用は損害と認められます。
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家屋や自動車の改造費
後遺障害でこれまで暮らしていた住居での生活が困難なために家屋の改造や新築が必要な場合、また、自動車の改造が必要な場合、その費用も損害として認められます。