子どもの事故とは
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通学途中に子どもが事故にあって、骨折してしまいました。
まだ小さいので、将来傷が残ったり、骨がうまく成⻑しなかったりしないか不安です。 -
それはとても心配ですね。
それではお子様の事故特有の損害について考えましょう。
お子様が事故に遭われると、気が動転してしまうかもしれませんが、
冷静に対応しましょう。
小さなお子様の場合、自分の症状を伝えることが難しい場合もあります。
お子様が交通事故に遭われたときに請求できる損害賠償
お子様が交通事故に遭われてしまった場合、小さなお子様であれば治療のための入通院に
親が付き添わなければならないので、お子様特有の損害があります。
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診療費・治療費・入院費用
交通事故で負った傷害の治療にかかる診察費、入院費、通院費などは実費全額が損害として認められます。
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入院雑費
お子様が入院を余儀なくされた場合、入院中には日用雑貨費、通信費、新聞代やテレビカード代等の入院雑費が1日につき1,500円で賠償されます。
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入院付添費
お子様の入院に付添が必要な場合、職業付添人の場合には実費全額、近親者付添人の場合には1日につき6,500円が損害として認められます。
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通院交通費
通院のための交通費も損害になります。基本的には公共交通機関の利用金額ですが、必要であれば例外的にタクシー利用も認められます。
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通院付添費
お子様が小さかったり、重傷なためにひとりで通院することが困難な場合は、1日につき3,300円の通院付添費が損害として認められます。
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学習費・保育費・
通学付添費など治療のために学校を休まなくてはならなくなり、補習が必要になったり、卒業や進学が遅れたことにより既に振り込んだ学費が無駄になるなどは損害として認められます。
お子様の後遺障害が認定された場合
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子どもが交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、
将来普通の生活が送れるかどうか不安なのですが・・・ -
交通事故の後遺障害によって、得られるはずの利益を奪われた場合、後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求することができます。
後遺障害が残った場合の損害賠償の種類
後遺障害では次のような費用を損害賠償として請求することができます。
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後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛を後遺障害慰謝料として請求することができます。
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近親者の慰謝料
お子様が重度の後遺障害の認定を受け、精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を認められる場合があります。
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介護費用
高次脳機能障害や四肢麻痺などの重い後遺障害が残ってしまった場合の将来の介護費用は損害と認められます。
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介護雑費
おむつ代など介護する中で必要となる介護雑費は、入院費同様、将来の雑費として平均余命まで認められる場合があります。
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リフォーム代・
障害者用車両の購入費後遺障害が残ったことにより住居のリフォームが必要になったり、障害者用車両を購入する場合の費用も損害として認められます。
お子様が事故に遭われた場合、外傷や痛みがなかったとしても、必ず病院で医師の診断を受けましょう。症状を自覚していなかったり、うまく伝えることができないために処置が遅れてしまう危険があります。また成⻑段階で将来が予測しづらく、ご両親や保護者の方だけで損害賠償請求すると、適切な賠償金額より低い金額で示談になる恐れもあるので、弁護士など専門家に依頼しましょう。