醜状障害

醜状障害

こんな症状はありませんか?
  • 頬のあざが消えない
  • 頭部に傷跡が残っているため、毛髪が生えない
  • 指を欠損している

醜状障害の損傷とは

醜状障害とは、交通事故による外傷ややけどで負った傷の傷跡について認定される後遺障害をいいます。
頭部、顔面、首、上肢、下肢などの露出して他人から見える場所に、人目につく程度の傷跡が残ってしまった場合、
後遺障害として認定される可能性があります。

醜状障害と等級

外貌(頭部、顔面部、頸部)

外貌醜状とは、頭部や顔、首などの外貌に交通事故によってできた傷あとが残り、人目につく程度の醜状を残すことをいいます。
状態によって等級を分ける基準があります。

①著しい醜状を残すもの
②相当程度の醜状を残すもの
③醜状を残すもの

外貌醜状障害の後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級 症状
著しい醜状を残すもの 7級12号 ①頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
相当程度の醜状を残すもの 9級16号 顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
醜状を残すもの 12級14号 ①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

上肢又は下肢の露出面

上肢又は下肢の露出面の醜状障害とは、上肢(上腕から指先まで)と、下肢(ひざ関節以下)の露出面に、手のひら大以上の大きさの傷跡が残ってしまった状態をいいます。

上肢又は下肢の露出面醜状障害の後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級 症状
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級4号 「上肢の露出面」とは、肩関節以下のこと
(労災と異なる)
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級5号 「下肢の露出面」とは、股関節以下のこと
(労災と異なる)
上肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜いあとを残すもの
(労災と異なる)
12級
下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜いあとを残すもの
(労災と異なる)
12級

上肢又は下肢の露出面以外

日常露出していない腹部や背部、臀部などの部位についても、瘢痕の程度により、後遺障害等級の認定を受けることができます。

上肢又は下肢の露出面以外の醜状障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
胸部と腹部、又は、背部と臀部の全面積の4分の1以上の醜いあとを残すもの(労災と若干異なる) 14級
胸部と腹部、又は、背部と臀部の全面積の2分の1以上の醜いあとを残すもの(労災と若干異なる) 12級

後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

認定のポイント
自賠責損害調査事務所の面談調査
自賠責損害調査事務所の面談調査には、弁護士が同行し、測定結果に誤りがないかなどのチェックをします。

解決事例

外貌醜状(併合12級)で900万円増額した事案

20代男性(愛知県名古屋市)

最終示談金

約1300万円

受傷部位

外貌醜状、歯牙障害など

等級

併合12級(外貌醜状、歯牙障害など)

異議申し立てにより、後遺障害等級12級から9級へ。約1250万円の増額に成功

愛知県在住 男性 (40代)

最終示談金

1730万円

受傷部位

顔(左頬骨骨折、顔面挫創)

等級

12級から異議申立を行い9級認定

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