鼻の後遺障害

鼻(嗅覚)の損傷

こんな症状はありませんか?
  • においを感じにくくなった
  • 鼻での呼吸がしづらい
  • 味覚が鈍感になった

鼻(嗅覚)の後遺障害とは

交通事故による鼻の障害は大きく分けて、鼻の軟骨を失った「欠損障害」と、鼻の機能が喪失した「機能障害」があります。
後遺障害には、鼻の欠損、鼻呼吸困難、嗅覚脱失などが認定されます。

鼻の後遺障害のポイント

鼻の後遺障害は、鼻の外傷によって後遺障害を負ってしまう場合だけでなく、頭部外傷に伴う脳機能の障害が原因となり、後遺障害を行ってしまう場合があります。
耳鼻科だけでなく、神経内科や脳神経外科のほか、精神科なども含め、専門性を有する病院で診察を受けるようにしてください。

臭覚に関する障害

鼻の欠損障害

鼻の欠損とは、鼻軟骨の全部または大部分を欠損した状態をいいます。
鼻が欠損することにより、鼻呼吸が困難になったり、嗅覚を失うなど、鼻の機能に著しい障害を残します。
また、鼻が欠損することにより、見た目(外観)が著しく変化するため、「外貌の醜状」としてとらえることもあります。
ただし、どちらか上位の等級が認定されます。

鼻の欠損障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 9級5号

鼻の機能障害

鼻の欠損は無くても、交通事故によって鼻の機能に障害を生じる場合があります。
嗅覚が失われたり、鼻呼吸困難が残る場合、後遺障害の等級が認定されることになります。

鼻の機能障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
嗅覚を脱失又は鼻呼吸困難が存するもの 第12級相当
嗅覚の減退するもの 第14級相当

解決事例

外貌醜状(併合12級)で900万円増額した事案

20代男性(愛知県名古屋市)

最終示談金

約1300万円

受傷部位

外貌醜状、歯牙障害など

等級

併合12級(外貌醜状、歯牙障害など)

異議申し立てにより、後遺障害等級12級から9級へ。約1250万円の増額に成功

愛知県在住 男性 (40代)

最終示談金

1730万円

受傷部位

顔(左頬骨骨折、顔面挫創)

等級

12級から異議申立を行い9級認定

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