眼の後遺障害

眼(眼力)の損傷

こんな症状はありませんか?
  • 見えづらくなった
  • 視力の調整がしづらく、目が疲れる
  • ものが二重に見える
  • 涙が止まらない
  • 長時間集中することができない
  • ひどい肩こりに悩んでいる

眼の後遺障害とは

交通事故による眼(目)の後遺障害は大きく分けて、下記の二つがあります。
【1】眼球の障害 / 【2】瞼の障害

【1】眼球の後遺障害
眼球の後遺障害には、①視力障害、②調節障害、③運動障害、④視野障害があります。

【2】瞼の後遺障害
瞼の後遺障害には、①欠損障害、②運動障害があります。

【1】眼球の後遺障害

視力障害(失明・視力低下)

交通事故により眼球に外傷を負ったり、視神経を損傷し、失明や視力の低下が生じることがあります。
この場合、失明の有無や視力低下の程度によって後遺障害の等級認定基準が定められています。

視力障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼が失明したもの 1級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級1号
両眼の視力が0.02以下になったもの 2級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級1号
両眼の視力が0.06以下になったもの 4級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 5級1号
両眼の視力が0.1以下になったもの 6級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 7級1号
1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの 8級1号
両眼の視力が0.6以下になったもの 9級1号
1眼の視力が0.06以下になったもの 9級2号
1眼の視力が0.1以下になったもの 10級1号
1眼の視力が0.6以下になったもの 13級1号

眼の調節機能

眼の中の水晶体にはピントを合わせる調整機能が備わっており、この調整機能が失われたり、低下することでモノが見えづらくなります。
検査にはアコモドポリレコーダーが調節機能測定装置として使用され、調節力が2分の1以下となったものが後遺障害の対象となります。

調節機能障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 11級1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 12級1号

眼球の運動障害

交通事故により眼の周りの筋肉や神経を損傷したことにより、眼球がおもうように動かすことができなくなることがあります。
眼球の運動ができなくなることによって視野が狭くなるなどの障害が生じることがあります。

・斜視
通常6本の筋肉で正常な位置に保たれている眼球うが、筋肉の損傷やまひなどで正常な位置から内側や外側にずれること

・複視
両眼で見た時にものが二重に見える状態のこと。

眼球の運動障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 11級1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 12級1号

視野障害

視野とは、1点を見つめたときに同時に見える外界の広さをいいます。
交通事故により網膜や視神経が損傷すると、視野が狭くなるなどの後遺障害が生じます。

視野障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 9級3号
1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 13級3号

【2】瞼の障害

欠損障害

交通事故により瞼に欠損障害が生じることがあります。
この場合、瞼の欠損の程度によって後遺障害の等級認定基準が定められています。

瞼の欠損障害による後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
※瞼に著しい欠損を残すとは、閉瞼時(普通に瞼を閉じた状態)に、
角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
9級4号
1眼の瞼に著しい欠損を残すもの 11級3号
両眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
※瞼の一部に欠損を残すとは、瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆うことができるが、
白眼(球結膜)が露出している程度のものを説明しています。
13級4号
1眼の瞼の一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
※まつげはげを残すとは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたって、
まつげのはげを残すものを説明しています。
14級1号

運動障害

交通事故により瞼に運動障害が生じることがあります。
瞼の運動障害とは、閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

瞼の運動障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの 11級2号
1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの 12級2号

【3】その他の障害害

外傷性散瞳

交通事故によって眼球や目の周りに外傷を受け、筋肉が損傷すると、瞳孔が開いたままの状態となる「外傷性散瞳」になる恐れがあります。
外傷性散瞳では、明るさを調節する瞳孔が開いているため、光をまぶしく感じたり、ぼやけて見えるなどの症状が生じ、視力低下を招きます。

外傷性散瞳での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明により労働に著しい支障 11級
1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明により労働に著しい支障 12級
両眼の瞳孔の対光反射が不十分で、羞明により労働に支障
「羞明」とは、俗にいう「まぶしいこと」をいう。
12級
1眼の瞳孔の対光反射が不十分で、羞明により労働に支障 14級

流涙

交通事故により流涙が生じることがあります。
「流涙」とは、外傷により涙路が断裂、狭窄、閉塞等した結果、涙が眼から流れるものをいいます。

流涙での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両眼に常時流涙を残すもの 12級
1眼に常時流涙を残すもの 14級

解決事例

外貌醜状(併合12級)で900万円増額した事案

20代男性(愛知県名古屋市)

最終示談金

約1300万円

受傷部位

外貌醜状、歯牙障害など

等級

併合12級(外貌醜状、歯牙障害など)

異議申し立てにより、後遺障害等級12級から9級へ。約1250万円の増額に成功

愛知県在住 男性 (40代)

最終示談金

1730万円

受傷部位

顔(左頬骨骨折、顔面挫創)

等級

12級から異議申立を行い9級認定

部位別後遺障害ページへ戻る