耳の後遺障害

耳(聴力)の損傷

こんな症状はありませんか?
  • 片耳が聞こえづらくなった
  • 耳鳴りがする
  • 平衡感覚がなくなり、体が安定しない
  • 耳漏(耳だれ)がある

耳(聴力)の後遺障害とは

交通事故によって耳を欠損したり、脳や神経の障害により聴力を失った場合、または耳鳴りや耳漏などが残ってしまった場合については、
耳の後遺障害として障害等級を認定します。
また、平衡感覚を司る三半規管や耳石が損傷を受けることで、平衡感覚が保てなくなり、平衡機能障害になることがあります。

聴力に関する障害

聴力障害

交通事故が原因となって難聴になるなどの聴力障害が残った場合、それが両耳か片耳か、聴力のレベルに応じて等級の認定を受けることになります。

両耳の聴力障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
両耳の聴力を全く失ったもの 4級3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6級3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になったもの
6級4号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7級2号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 9級7号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、
他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9級8号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 10級5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 11級5号
一耳の聴力障害での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
1耳の聴力を全く失ったもの 9級9号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 10級6号
1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 11級6号
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 14級3号

耳介の欠損

耳介(または耳殻)とは、耳の内外に出ている部分のことを言います。交通事故によって耳介を失ってしまった場合、
耳の軟骨部分の半分以上を失った場合のみ12級の後遺障害等級の認定を受けることになります。

耳介の欠損での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 12級4号

耳漏

耳漏とは、交通事故によって鼓膜が破れ、耳から脳脊髄液などの体液が外側に出てくる症状をいいます。
耳漏の場合、難聴を伴うことがあり、手術によって治療をしたにもかかわらず、耳漏があり、30db以上の難聴を伴う場合、
後遺障害に認定されます。

耳漏の欠損での後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
常時耳漏があるもの 12級
耳漏があるもの 14級

耳鳴り

交通事故で首や腰にむち打ち(ねんざ)を負ったことで、難聴や耳鳴りが始まる場合があります。耳が直接傷つかなくても、
頭部の打撲のような他の要因によって耳鳴りが生じる場合もあります。症状に気づいたら、直ちに医師の診察を受けましょう。

耳鳴りでの後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの 12級
難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの 14級

外貌醜状(併合12級)で900万円増額した事案

20代男性(愛知県名古屋市)

最終示談金

約1300万円

受傷部位

外貌醜状、歯牙障害など

等級

併合12級(外貌醜状、歯牙障害など)

異議申し立てにより、後遺障害等級12級から9級へ。約1250万円の増額に成功

愛知県在住 男性 (40代)

最終示談金

1730万円

受傷部位

顔(左頬骨骨折、顔面挫創)

等級

12級から異議申立を行い9級認定

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