交通事故コラム

交通事故で弁護士に依頼するメリットは?デメリットは費用倒れ??

弁護士 交通事故 弁護士基準 任意保険基準 自賠責基準 3つの基準

〈質問〉交通事故で被害にあったとき弁護士に依頼するメリットは?

交通事故に遭いました。加害者側の保険会社から示談(賠償)金額を提示されましたが、金額の相場がわからず示談していいのか悩んでいます。弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか?賠償額が増えることがあると聞きましたが本当でしょうか?

〈回答〉有利に交渉を進めることができ、賠償額が増額するケースも多い。弁護士費用特約で負担もゼロ。

相手保険会社との交渉を弁護士に任せることで、過失割合や慰謝料の計算など賠償額に大きく影響する部分で有利に交渉を進めることができ、結果的に示談(賠償)金額が増額するケースが多くあります。弁護士費用特約に加入していれば、依頼者の負担もありません(詳細は以下解説をご確認ください)。

〈弁護士による解説〉

加害者の任意保険会社の思惑

交通事故の被害に遭われた方の多くは、先ずご自身で加害者の任意保険会社と損害額について交渉することになります。
しかし、交通事故の損害額と一口にいっても、その算定は容易ではありません。慰謝料、後遺障害等級認定、過失割合、休業損害など算定にあたって検討すべき事項は多岐にわたり、専門的知識なしに適正な金額を算定することは困難です。
交通事故の被害に遭われた方にまずもって知っておいていただきたいことは、加害者の任意保険会社には、できる限り被害者に支払う保険金額を低く抑えようとする動機があるということです。
これは、任意保険会社が営利を究極の目的としており、商売でやっているわけですから、出ていくお金はできるかぎり低く抑えたいと思うのは当然のことで、全く責められることではありません。
しかし、被害者の方からすれば、交通事故という、降って湧いたような災難に遭ったにも関わらず、その賠償額を低く抑えられたのではたまったものではありません。

増額には高い交渉力が必要

金額を低く抑えたい任意保険会社の思惑がある以上、任意保険会社から被害者に提示される金額は、当然低く見積もられたものです。しかも、交渉事ですから、最初に任意保険会社から提示される金額は、任意保険会社が支払ってもいいと考えている金額よりさらに低い金額であることもまた当然といえます。
さらに、任意保険会社はそれを生業にしているわけですから専門的知識も豊富です。生半可な知識で増額を求めても応じてもらえないでしょう。
任意保険会社から適正な金額を引き出すためには、高い交渉力が求められるのです。

損害額算定の「3つの基準」

交通事故の損害額の算定にあたっては、3つの基準があるといわれています。いわゆる自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準です。
弁護士が損害の算定をする場合、訴訟した場合に裁判所が認めることが見込まれる金額を基準とし、これが弁護士基準と言われますが、示談で任意保険会社が提示してくる金額は、それよりもかなり低く抑えられた自賠責基準や任意保険基準で算定されていることが少なくありません。
以下、順に解説します。

⑴ 自賠責基準

まず、一番低い基準である自賠責基準からご説明します。
自賠責基準とは、自動車損害賠償補償法に基づく自賠責保険の支払基準のことです。
自賠責保険は強制加入とされており、制度として人身事故の被害者を救済するためのものですから、その補償(保険金額)も救済に必要最小限の金額に抑えられています。

⑵ 任意保険基準

次に、任意保険基準は、任意保険会社が独自に設けている基準で、おおよそ自賠責基準と弁護士基準の中間の金額が設定されています。
自賠責基準が法律で金額が定められているのに対し、任意保険基準にはそのような根拠がありません。したがって、任意保険会社から保険金額の提案があった際に、任意保険基準で算定した旨記載があったとしても、根拠はあってないようなものですので、安易に示談してはいけません。

⑶ 弁護士基準

最後に、弁護士基準ですが、既に述べたとおり、訴訟を起こした場合に裁判所が認めると見込まれる金額を基準とするもので、裁判所が採用している「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に基づいて算定します。3つの基準の中で最も高い金額となります。

具体例

では、3つの基準で具体的にどれだけ金額に違いが生じるのでしょうか?
具体例として、後遺障害の慰謝料を検討してみましょう。
まず、自賠責基準によれば、後遺障害等級14級の場合、慰謝料の金額は32万円とされています。
次に、任意保険基準は、保険会社にもよりますが、後遺障害等級14級の場合は40万円程度に設定されているようです。
最後に、弁護士基準によると、後遺障害等級14級の慰謝料は110万円で、任意保険基準と比較すると70万円もの差があることになります。
3つの基準による金額の差は、後遺障害慰謝料の他にも通院慰謝料や休業損害などがあり、それらすべてを合計すると、金額の差はより大きなものとなることがお分かりいただけると思います。

訴訟した方が得?

ここで、訴訟をして裁判所が認めてくれる金額が一番高いなら訴訟をすればいいとお考えになる方もおられるでしょう。
確かに、金額だけ見れば、訴訟をすれば遅延損害金や弁護士費用の一部も併せて請求するため、示談よりも高額となることが見込まれます。
しかし、訴訟は時間がかかることから、一概に訴訟をする方が良いとは言い切れません。時間と金額の兼ね合いを考えると、できるかぎり訴訟した場合の金額に近づけて示談することが望ましいでしょう。
勿論、相手方保険会社の担当者によっては、裁判しても構わないといいながら不当な金額での示談を迫ってくる場合もありますので、その場合には毅然とした態度で訴訟による解決を図るべきです。

弁護士費用特約の活用

任意保険会社との交渉により保険金額の大幅な増額が見込まれるとしても、海千山千の保険会社相手に一般の方が交渉して増額を勝ち取ることはやはり困難です。
そこで、弁護士の出番となるわけですが、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
弁護士に依頼して保険金が増額されても、増額分が弁護士費用に満たなければ費用倒れになり、結果的に損をしてしまう可能性もあります。
この点、被害者の方の自動車保険などの特約で弁護士費用特約が付いている場合には、保険会社にもよりますが、多くの場合300万円を上限として保険から弁護士費用が支払われますので、ほとんどの事例では、金銭的な負担なく(保険料の増額もありません)弁護士に交渉を一任することができます。
また、弁護士費用特約がない場合、弁護士との契約の内容によっては、弁護士費用の支払いにより費用倒れのリスクがありますが、弁護士によっては着手金なしで、実際に相手方から支払われた金額から一定割合で報酬を計算しているところもありますので、費用負担を気にされる必要はありません。
弁護士に交渉を依頼することで、より高い金額での示談が期待できると共に、相手方保険会社とのやりとりの煩わしさからも解放されます。

まとめ

現在、多くの自動車保険に弁護士費用特約が付けられており、費用を負担することなく、弁護士に交渉を依頼して、任意保険会社から当初提示された金額より遥かに高い金額を受け取ることのできる可能性があります。
弊所では初回のご相談を無料でお受けしており、さらに交通事故の案件は着手金なしの完全報酬制でお受けしております。弁護士費用特約の有無にかかわらず、一度お気軽にご相談ください。