交通事故コラム

後遺障害の逸失利益とは?主婦でも貰えるの?基礎収入やライプニッツ係数をわかりやすく教えてください

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〈質問〉交通事故で後遺障害が残ったら?将来的な収入の減少は損害として請求できる?

 交通事故で被害者が後遺障害を負った場合、将来にわたる収入の減少を損害として加害者に請求できますか?

〈回答〉後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などを請求できます。

 後遺障害が認められる場合、傷害による損害とは別に、後遺障害による損害として、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、将来介護費用などが認められます。
 将来にわたる収入の減少は、「後遺障害逸失利益」として加害者に損害賠償請求することができます。主婦(家事従事者)も家事労働に生じる支障を損害として請求できます。

弁護士による解説

後遺障害逸失利益とは?

 後遺障害が残ったことによって、将来得られるはずであった収入が得られなくなってしまったために失われる利益のことを後遺症逸失利益といいます。
 後遺症による将来的な収入の減少を損害として算定します。
 
 後遺障害逸失利益は、次の計算式で求められます。

「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」

基礎収入

 基礎収入とは、もし事故に遭わなければ将来得られたであろう収入です。
 お仕事をされている方(給与所得者、会社役員、個人事業者)、主婦(主夫)の方(家事従事者)、失業中の方、ご高齢で年金生活の方、学生の方などケースによって様々ですので、以下順に解説します。

⑴ 給与所得者の場合

 給与所得者は事故前年の収入を基礎収入とします。収入は、本給のほか、歩合給、各種手当、賞与を含み、税金は控除しません(いわゆる額面給与)。事故前年の源泉徴収票などが証拠資料となります。なお、給与以外に家賃や配当などの不労所得がある場合、それらは労働の対価といえませんので基礎収入に含みません。
 就業先に定年制がある場合には、定年までは現実の収入を基礎収入として算定し、定年後は賃金センサスの年齢別平均賃金を基礎収入として算定したり、定年前の収入から一定割合減額して算定します。

賃金センサス・・・厚生労働省が労働者の賃金実態を明らかにするため毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の通称で、年齢、性別、学歴などの属性別の平均給与などが集計されて厚生労働省のホームページ上で公開されています。
 
 なお、現実の収入が賃金センサスの全年齢平均賃金を下回る場合でも、平均賃金が得られる蓋然性が認められれば、賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入として算定できます。
 例えば、おおむね30歳未満の若年労働者の場合は、特段の事情のない限り全年齢平均賃金によることとされています(平成11年11月22日東京・大阪・名古屋各地方裁判所交通部裁判官による「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」)。

⑵ 会社役員の場合

 会社役員は、受け取っている報酬のうち、労務の対価にあたる部分が基礎収入となります。
 役員報酬の中には、労務の対価にあたる部分以外に、利益配当の実質を有する部分や法人税の負担軽減のため加算されている部分があり、従業員の給与のようにその全額を労務の対価と認めることは問題であるケースが少なくありません。
 役員報酬のうち具体的にどの部分が労務の対価にあたるかの判断は、次の要素を総合的に考慮して、個別具体的に判断されます。
  〇会社の規模、同族会社か否か、会社の利益状況
  〇当該役員の地位、職務内容(名目的か否か)、年齢
  〇役員報酬の金額、他の役員や従業員の職務内容及び報酬・給与の額との比較
  〇事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移
  〇類似する法人の役員報酬の支給状況

⑶ 個人事業者の場合

 個人事業者は、事故前年の確定申告書の所得額を基礎収入として算定します。
 確定申告を行っていない場合でも、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として算定することができます。

⑷ 家事従事者の場合

 家事従事者は、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均賃金を基礎収入として算定します。
 逸失利益が認められる家事労働とは、他人のための家事労働であることが必要であり、一人暮らしで専ら自分のために家事労働を行っている場合には逸失利益は認められません。
 なお、専業ではなく兼業で家事をされている場合には、賃金センサスの平均賃金と現実の収入額を比較して高い方を基礎収入として算定します。

⑸ 無職者の場合

 無職・失業中の方の場合、将来において就労の蓋然性があると認められれば逸失利益が認められます。
 就労の蓋然性の有無は、被害者の年齢、職歴等のほか、労働能力及び労働意欲などの要素から判断されます。
 例えば、それまで勤務していた会社が倒産して求職中の方のような場合は就労の蓋然性が認められると考えられますが、会社を定年退職して以降長期間にわたって年金生活をしている方のような場合は就労の蓋然性を認めることは困難と考えられます。
 逸失利益が認められる場合、その基礎収入の金額は、失業以前の収入額や、賃金センサスの平均賃金を参考にして判断されます。

⑹ 学生・年少者の場合

 学生や年少者の場合は、賃金センサスの男女別労働者全年齢平均を基礎収入として算定します。

⑺ 外国人の方の場合

 永住資格のある方や、就労可能な在留資格があり現に日本で就労していたような場合には、日本人と同様に逸失利益を算定しますが、在留資格がない場合には、母国での収入額を基礎として算定します。

労働能力喪失率

 後遺障害によって失われた労働能力の割合を労働能力喪失率といいます。
 喪失率の認定は、実務上、後遺障害の内容が自賠法施行令別表第1及び第2のどの後遺障害等級に該当するかを認定のうえ、その等級に対応する労働能力喪失率表記載の喪失率として認定されることが多いです。

労働能力喪失表

自賠法施行令別表第1

障害等級労働能力喪失率
第1級100/100
第2級100/100

自賠法施行令別表第2

障害等級労働能力喪失率
第1級100/100
第2級100/100
第3級100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級  9/100
第14級  5/100

 もっとも、労働能力喪失率は本来、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の内容、事故前後の稼働状況等の事情を総合的に考慮して判断されるものであり、必ずしも上記の表に従う必要はありません。
 従って、実際の裁判においては、上記の表を基準としながらも、個別具体的な事情に応じて、表より高い喪失率が認定されるケースや、反対に表より低い喪失率が認定されるケースもあります。
 例えば、外貌醜状(程度により、12級14号、9級16号、7級12号に分類されます)などは、その後遺障害が直接労働能力に影響を及ぼさないケースもあり、労働能力喪失自体が否定されることもあります。

労働能力喪失期間

 労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間とされます(症状固定時の平均余命の2分の1が67歳までの期間より長い場合は前者によります)。
 もっとも、後遺障害の具体的な症状が「他覚的所見のない神経症状」などの場合には、労働能力喪失期間が一定期間に制限されることがあります。
 典型的には、むち打ちの場合、12級13号で10年、14級9号で5年程度に制限されることが少なくありません(勿論、個別具体的な状況に応じて判断されます)。

ライプニッツ係数

 後遺障害逸失利益の損害賠償金は、将来損害(収入減少)が発生する都度相手方から受領するのでなはなく、一時金として、将来長期間にわたって発生する損害の全てを一度に受領することから、中間利息(将来受領すべきお金を前払いしてもらう場合に本来の受領時まで発生する利息)を控除する必要があります。
 中間利息を控除するための計算方法はいくつかありますが、実務ではライプニッツ係数によって算定されています。
 例えば、平成30年の事故で25歳の方が被害者の場合、労働能力喪失期間42年に対応するライプニッツ係数は17.4232となります。簡単に言えば、将来42年分の減収から中間利息を控除すると、約17年分の減収分を逸失利益として請求できるイメージです。
 なお、民法改正により法定利率が5%から3%に引き下げられたことから、法定利率を元に算出されているライプニッツ係数も民法改正と同時に変わっています。事故日が令和2年4月1日以降の事故については、新しいライプニッツ係数によって計算することとなりますので注意が必要です。利率が下がったことで、中間利息として控除する金額が減り、結果的に後遺障害逸失利益の金額は増えることになります。

まとめ

 交通事故により後遺障害が残った場合、将来の生活への不安をできる限り和らげるためには、後遺障害による将来的な収入の減少を損害額として適切に評価されることが重要です。後遺障害逸失利益の算定は金額が大きいこともあって裁判に持ち込まれるケースも少なくありませんので、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。