交通事故コラム

強制保険(自賠責保険)ってなに?任意保険ってなに?

自動車保険 任意保険 自賠責保険 保険証券

〈質問〉強制保険(自賠責保険)とは?任意保険とは?違いは?

 自動車保険には、強制保険と任意保険があると聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか?私の自動車は任意保険に加入していないのですが、事故の相手方から損害賠償請求されています。強制保険でどこまでカバーできますか?

〈回答〉強制保険でカバーされるのは被害者の生命身体に関する損害(人損)の一定額まで。物損は全くカバーされない。

 強制保険(自賠責保険、自賠責共済)は、交通事故の被害者を救済するための制度で、自動車に対して強制的に付けさせられる保険です。
 強制保険でカバーされるのは被害者の生命・身体に関する損害(人損)のみで、自動車の修理費用等の損害(物損)はカバーされません。
 また、人損にも支払い限度額(傷害は120万円、後遺障害は程度に応じて75万円~4000万円、死亡は3000万円)があり、超過部分は加害者が負担しなければなりません。

〈弁護士による解説〉

強制保険

 自動車保険における強制保険は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)あるいは共済による自動車損害賠償責任弁済契約(自賠責共済)のことです。
 法律上、自動車に対して強制的に付けさせられる保険であるため(違反者には罰則があります)、強制保険と呼ばれています。被害者に対する最低限度の補償を実現するための制度です。
 なお、自賠責保険も自賠責共済も制度は同じで、保険料率や保険金の支払い基準などに違いはなく、契約の引き受け主体が損害保険会社か協同組合かの違いだけです(以下、便宜上、強制保険を単に「自賠責保険」といいます。)

自賠責保険の対象

 自賠責保険がカバーする範囲は、被害者の生命又は身体に関する損害(いわゆる「人損」)のみであり、自動車の修理費用等の損害(いわゆる「物損」)は一切支払の対象になりません。

自賠責保険の支払限度額

 自賠責保険には支払限度額があり、被害者1名に対して、傷害に関する損害(治療終了までに被害者に発生した治療費等の損害)が120万円、後遺症に関する損害がその程度(等級)に応じて75万円~4000万円、死亡に関する損害が3000万円です。

任意保険

 上記のとおり、自賠責保険の対象は人損のみで物損を含まず、人損も支払限度額を超える部分はカバーされません。そこで、自賠責保険でカバーされない部分を補填するために任意で加入する保険が任意保険です。

任意保険の種類

 任意保険には、次のような種類があります。なお必ずしも下記のとおりの内容とは限りませんので、事故に遭われた際は先ず保険会社の担当者に確認してください。

⑴ 対人賠償責任保険

 自動車の所有や使用によって、他人の生命や身体を害することで生じる損害賠償責任を負担する場合で、その損害の金額が自賠責保険の支払限度額を超える場合に、その超える部分を補填する保険です。
 自賠責保険の保険会社と任意保険の保険会社が異なる場合でも、被保険者の手間を省くために、任意保険会社が自賠責保険の負担分も含めて保険金を支払うという「一括対応」の運用が実務上なされています。
 この保険を使うと、保険料が原則増額されます。

⑵ 対物賠償責任保険

 自動車同士の事故や、自動車の建物への衝突事故等の対物事故によって生じる損害賠償責任を負担する場合に備える保険です。

⑶ 人身傷害補償保険

 自動車に乗っているときは勿論、歩行中に自動車事故で死傷した場合に、過失相殺される事故の損害を含めて、その実損害額について約款所定の補填をする保険です。
 この保険を使っても、保険料の増額は原則ありません。

⑷ 車両保険

 被保険自動車に対する偶発的な事故で生じた損害を補填する保険です。
 対物保険(上記⑵)が事故の相手方の車や建物等に生じた損害をカバーするのに対し、車両保険は本人の自動車(被保険自動車)に生じた損害をカバーする保険です。
 この保険を使うと、保険料が原則増額されます(保険会社によっては、過失割合がゼロの人が車両保険を使うと保険料が増額されない場合があります)。

⑸ 無保険車傷害補償保険

 自分が人身事故の被害者になった場合に、相手方が自賠責保険や対人賠償責任保険に加入していないか、加入していても保険金額が低いために十分な補償を得られない場合に、損害を補填するための保険です。

⑹ 搭乗者傷害保険

 被保険自動車に乗っている人全てを被保険者とする保険です。搭乗者の生命・身体に生じた損害をカバーします。

⑺ 自損事故傷害保険

 相手方がいない自損事故や、相手方が無過失で自賠責保険から補償がされない場合に、一定の金額を傷害保険的に補償が受けられる保険です。

⑻ 他車運転補償特約

 被保険自動車以外の特定の車種の自動車を一時的に自ら運転者として運転した場合に、これを運転する人の加入する任意自動車保険の被保険自動車とみなして、保険の適用範囲を広げる保険です。

⑼ 家族限定特約

 被保険自動車の運転者を家族に限定することで、保険料を減額する特約です。

⑽ 弁護士費用特約

 契約者等が、自動車に関わる人身事故や物件事故に遭遇し、相手方に対して損害賠償請求等を行う場合に生じる弁護士費用や法律相談費用などの費用を保険で支払ってもらうことができる特約です。
 弁護士費用については1事故1名につき300万円、法律相談等については1事故1名について10万円まで保険でカバーされます。
 なお、弁護士費用特約のみを使用しても、保険料の増額はありません。

まとめ

 自動車事故に遭われた場合に、先ずすべきことの一つが、ご自身が加入されている保険の内容の確認です。事故の相手方との交渉は時間と労力を要し、何より精神的な負担が大きいですから、弁護士費用が保険でカバーされるのであれば、積極的に弁護士に依頼されることをお勧めしております。