判例紹介(過失割合) 路外駐車場への左折車両と直進自転車との接触事故
監修:弁護士 西野智貴( 弁護士への相談はこちら ☞ お問い合わせ・無料相談予約 )
東京地判平成21年12月22日
車が左折して路外駐車場へ入ろうとした際に,同じ車線を走行していた自転車と衝突した事故について,過失割合を判断した裁判例をご紹介します。
事故態様
自転車X及びY車の進行車線は1車線,対向車線は2車線の中央線で区分された道路で,Y車は交差点信号を青で進み,左側にあるファミレス駐車場に入ろうと左ウインカーを点灯させたが,進行車線の左側に車体を寄せないまま進行し,ファミレスの駐車場出入口付近で左後方を確認することなく左折進入した。
自転車Xは,Y車の左後方を進行していた。交差点信号を青で通過した後,Y車が左折してきたのに気づき,急制動の措置を講じたが間に合わず,左折をほぼ終えたY車の左後部に自転車Xの前輪が衝突した。
裁判所の判断
過失割合 自転車(X)30%:車(Y)70%
Y車は,道路から路外駐車場に進入するために左折する際は,側方および後方の車両状況等を十分確認すると共に,予め道路の左側に寄る義務があるにもかかわらずこれらを怠り,Y車の左後方を走行していた自転車Xに全く気付くことなく左折し,事故を起こした過失がある。
他方,自転車Xは,右前方を走行していたY車との車間距離を十分取っていなかったために,Y車が左折してきた際に適切な回避措置を講じることができず,Y車がかなり左折を終えた段階でY車の左後部に自転車Xを衝突させた過失がある。
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