交通事故コラム

代車費用は請求できる?

交通事故 レンタカー 代車費用

〈質問〉 代車費用はどこまで相手に請求できる?グレードが違っても大丈夫?

 先日、名古屋市内でプリウスを運転していたところ、事故に遭って修理に出すことになりました。修理には2週間ほどかかるとのことで、通勤のためレンタカーを借りようと思います。レンタカー代は事故の相手に請求できるのでしょうか?レンタカーでレクサスLSを借りた場合も全額請求できるのでしょうか?

〈回答〉代車費用は必要かつ相当な範囲に限られます。グレードは同等以下の代車を借りた場合の金額に限って損害と認められます。

 代車費用は必要かつ相当な範囲に限って認められます。通勤のために必要で修理期間内の使用であれば必要かつ相当な範囲といえるでしょう。もっとも、被害車両よりグレードが高いレンタカーを借りる場合は、被害車両と同等のグレードを借りた場合のレンタカー代に限って損害として認められます。

〈弁護士による解説〉

代車費用

 交通事故で損傷した車を修理している期間、または買替えが必要で買替えが終わるまでの期間、その車が使用できないために、代わりに別の車を借りて使用することがあります。
 この代わりに使用した車を代車といい、レンタカーやタクシー、ハイヤーなどがこれに該当します。
代車を使用したことで発生する使用料(レンタカー代、タクシー代など)、すなわち代車費用が、交通事故による損害として加害者にどの範囲まで請求できるかが問題となります。

必要かつ相当な範囲で認められる

 代車費用は、代車を使用する必要性があり、かつ使用することが相当である場合に限って認められます。
 被害車両が営業に使用していた車である場合、車の使用は営業に必要といえますから、代車使用の必要性が認められます(もっとも、他に利用可能な遊休車が存在して、その車を使用すれば営業に支障が生じないような場合には必要性が否定される余地があります)。
 これに対して、自家用車として使用していた車の場合、通勤に使用されていたような場合には必要性が認められる一方で、趣味やレジャーに使用されていた場合には必要性が認められない可能性があります。
 また、公共交通機関を代替手段として利用できる場合、直ちに代車使用の必要性が否定されるわけではありませんが、使用の目的や状況に照らして公共交通機関の利用が相当と認められる場合には必要性が否定されることがあります。
 ハイヤーについては、タクシーと比してその費用が高額となることが一般的であるところ、原則としてタクシーの利用の限度で損害を認め、ハイヤー代まで損害として認められるのは、タクシーを利用できないような、ハイヤーの利用がやむをえないと認められる場合に限られるものと考えられます。

代車使用が認められる相当な期間

 代車使用が認められる期間は、当該事故による破損の修理または買替えに要する相当な期間に限られます。
 修理に要する期間は、具体的事情にもよりますが、2週間程度が通例とされています。
 また、加害者の任意保険会社側の不適切な対応で修理の開始が遅れたような事情がある場合には、その遅れた期間を含めて代車使用の相当期間として認められる場合もあります。

〈裁判例〉

神戸地判平成13年3月21日(交民 34巻2号405頁)
 被害車両がメルセデスベンツ五〇〇SLのオープンカーの事案で、修理に要する期間を同車両の損傷の程度から通常20日乃至30日、遅くとも50日を超えないと認定しながら、加害者の任意保険会社のアジャスターが被害者に連絡せずに交渉を降りたことで修理の着手まで約2か月を要した事実を指摘し、その遅れた期間を含めて86日分の代車費用を事故と因果関係のある損害として認めた。

代車のグレード

 代車の使用が認められるとして、どのような代車を使用することが認められるのか、代車のグレードが問題となります。

⑴ 被害車両が国産車の場合

 同等以下の国産車の代車使用料の範囲で損害と認められます。

⑵ 被害車両が外国車の場合

 被害車両が外国車の場合、国産高級車の代車使用料の限度で認める裁判例が多いようです。

〈裁判例〉

東京地裁平成19年11月29日(交民40巻6号1543頁)
 被害車両がメルセデスベンツS500Lの事案で、被害者が被害車両を利用する以前はトヨタクラウンを営業のために使用していた事実を指摘して、メルセデスベンツを代車として使用する必要性までは認められないとして、国産高級車の限度で1日あたり1万5000円の代車費用を認めた。

知人から代車を借りた場合

 代車を知人から使用料を払って借りた場合、実際に払った金額が相当な金額であれば、その実際に払った金額が損害として認められます。相当な金額が否かは、被害車両と同等の国産車の代車費用などとの比較で判断されます。
 無償で借りた場合には、損害はありませんので加害者に請求できません。

まとめ

 代車使用料は、修理期間を超えてレンタカーを使用した場合や被害車両より高いグレードをレンタルした場合などで争いになるケースが多いです。無用の争いを避けるために、レンタル期間やレンタカーのグレードには注意を払う必要があるでしょう。加害者の保険会社と代車費用で争いになっているような場合は、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。