交通事故コラム

従業員が仕事中に交通事故を起こした場合の会社の責任!

社用車 交通事故 使用者責任

〈質問〉従業員が業務中に社用車で事故を起こしたら会社は責任を負う?

 私が経営する会社の従業員が、営業のため社用車を使用して取引先に向かっていたところ、途中で休憩のためコンビニの駐車場に車を入れようとした際に、駐車場から入れ違いで出てきた車と接触しました。会社は事故の相手方に対して責任を負うのでしょうか?従業員が社用車を業務外で無断に私用のために運転して事故を起こした場合はどうでしょうか?

〈回答〉会社は運行供用者として責任を負います。業務外(私的)の無断使用でも責任を負う場合があります。

 業務中の社用車による事故の場合、会社は運行供用者として責任を負います。休憩中の事故でも、業務の合間の休憩は業務中の事故と同視されると考えられます。また、業務外の無断使用の場合でも会社が運行供用者責任を負う場合があります。

〈弁護士による解説〉

運行供用者責任

 「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」といいます)は、自動車損害賠償責任法(自賠法)3条により、その事故を起こした自動車を自ら運転していなくても、人身損害を負った被害者に対して、その損害を賠償する責任を負います。

自動車損害賠償保障法3条

「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。」

 本来、不法行為の被害者が加害者に対して損害賠償請求する場合、被害者の側で加害者に故意・過失があることを立証しなければならず、被害者にとって大きな負担です。交通事故は全国で多発しており、その被害も重大なケースが多いですから、法は運行供用者に実質的な無過失責任を負わせることで、被害者を保護・救済しています。
 「実質的な」というのは、運行供用者に該当する場合、以下の3点すべてを証明しないかぎり被害者に対して損害賠償責任を負わなければならず、その証明は極めて困難であることから、実質的に加害者は過失なく責任を負うことになる、ということです。

運行供用者が責任を免れるために証明しなければならない事項

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

従って、「運行供用者」にあたるか否かが責任の有無の分水嶺です。

「運行供用者」にあたるか?

運行支配と運行利益

 具体的にどのような者が運行供用者にあたるかについて、法は「自己のために自動車を運行の用に供する者」としか定めておらず、その判断基準については学説上争いがありますが、通説的な考え方によれば、自動車の運行について支配を及ぼしているか(運行支配)、運行から利益を得ているか(運行利益)の2点から判断されます(二元説)。

業務中の社用車による事故の場合

 従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合、会社に運行支配、運行利益が認められることに争いはないでしょう。従って、会社は運行供用者責任を負うことになります。

社用車を無断で私用のために運転して事故を起こした場合

 業務に関係しない「私用」で、さらに会社に「無断」で社用車を運転して事故を起こした場合でも、会社が運行供用者責任を負う場合があります。
 次のような事情を総合的に考慮して、個別具体的に判断されます。
  ・従業員が社用車を持ち出すに至った事情(鍵の管理が不十分、従業員自身が管理していた等)
  ・私用運転と業務との関連(完全な私用運転か、業務の前後、運転後に業務が予定されていたか等)
  ・平素の運転状況(従前無断私用運転が行われていたか等)
  ・日常的に当該従業員が自動車を業務として運転していたか、全く運転していなかったか等
  

従業員の無断私用運転につき会社の運行供用者責任を認めた裁判例

神戸地判平成10年12月17日交民31巻6号1941頁
 タクシー会社の従業員が、正規の勤務後に、専用車両であるタクシー(タクシー会社所有)の助手席に知り合いの女性を乗せて運転し、事故を起こした場合に、車の所有者であるタクシー会社には、なお運行利益、運行支配があると解するのが相当であるとして、運行供用者責任が認められた事例。

 
 質問のうち、業務と業務の合間の休憩中の事故のケースについては、会社には運行利益、運行支配があると考えられますので、会社は運行供用者責任を負うという結論になるものと思われます。
 他方で、業務外で私用のために無断で運転したケースでは、普段の車の使用管理状況や、当該従業員の運転状況など個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。

使用者責任

 従業員が事故を起こした場合には、一般的に、会社が使用者責任(民法715条)を負うかも問題となります。
 使用者責任が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
  Ⅰ 従業員の行為について不法行為責任が成立すること
  Ⅱ 事業の執行についてなされた行為であること

 一般的な不法行為責任(民法709条)の場合、損害賠償請求する相手に故意または過失があることを被害者の側で立証する必要がありますが、使用者責任の場合は、使用者に(被用者に対する選任・監督について)故意または過失があることを被害者の側で立証する必要はなく、使用者の側でそれがないことを立証できなければ使用者は責任を免れないとされています。
 もっとも、使用者責任を問うためには、上記の要件Ⅰのとおり、従業員の行為について不法行為責任が成立することが必要であり、従業員の故意または過失を被害者の側で立証する必要があります。
使用者の故意または過失を立証する必要はありませんが、従業員の故意または過失を立証する必要があるため、被害者にとっては依然としてハードルが高いといえます。
 そこで、従業員による交通事故の被害者が会社に対して損害賠償請求する場合には、使用者責任ではなく、運行供用者責任に基づく請求の方が、被害者による立証の負担が少なく、適切であるということになります。

まとめ

 以上のとおり、会社の従業員が社用車で交通事故を起こした場合、それが会社に無断で私的に私用されたケースでも、事情によっては会社が使用者責任を負うことがあります。被害者の方にとってみれば、資力があるかわからない従業員に対してよりも、資力があると思われる会社に対して請求する方が合理的であることから、使用者責任の成否は重要な争点となりえます。お困りの際は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。