物損事故の損害賠償の範囲は?慰謝料はもらえるの?
〈質問〉物損事故で修理費用やレンタカー代を相手に請求できる?慰謝料は?
車に乗っていたら後ろから追突されて車のリア部分が凹んでしまいました。また、車を修理に出している間、レンタカーを借りて通勤に使用していました。
事故の相手方に損害の賠償を求めたいと考えていますが、車の修理費用やレンタカー代を請求できますか?慰謝料はどうですか?
〈回答〉修理費用、レンタカー代のほか買替差額、評価損、休車損などを請求できます。慰謝料は原則認められません。
物損とは、車両や建物など、人間の身体以外に生じた損害のことを言います。
事故車両に関する損害として代表的な損害は、修理費用、買替差額、評価損、代車料、休車損が挙げられます。
車両の修理費用は、修理に必要かつ相当な範囲で認められます。修理費用が時価相当額を上回る場合には、買替差額を請求できます。
レンタカー代は、修理や買替に必要・相当と認められる期間について認められます。
慰謝料は、物損事故については認められないのが原則です。
弁護士による解説
修理費用
修理費用は、車両に損害が生じ、車両の修理が可能な場合は、必要かつ相当な範囲で修理費が損害として認められます。
証拠となる資料は、自動車修理業者の修理見積書や修理費用の領収書です。
修理費用の見積額が、事故車両の時価(正確には、車両時価額のみに限られず、これに加えて買替に要する諸費用(車検費用や車両購入諸費用等)を含むと解されています)を上回っている場合は、「経済的全損」として、次に説明する買替差額が損害として認められます。
買替差額
買替差額は、車両の修理が不可能な場合(物理的全損)や、経済的全損の場合、また車体の本質的構造部部分に重大な損傷が生じているために買替えが社会通念上相当と認められる場合に、事故時の車両時価相当額と事故後の車両の売却代金の差額が損害として認められます。
車両の時価相当額は、原則として同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古市場で取得しうる価格によって判断されます。
具体的には、レッドブック(自動車価格月報)やインターネットの中古車販売情報などが証拠資料となります。
評価損
評価損とは、車両が損傷を受けた場合に、修理をしたものの完全な原状回復ができなかったり、その機能や外観などに欠陥が残った場合、また事故歴が残るなどして、中古車市場での価格が低下してしまう場合の、事故時の車両時価と修理後の車両価格との差額です。
評価損が認められるか否かは、事故車両の車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位・程度,修理の程度、事故当時の同型車の時価など諸般の事情を総合考慮して判断されます。
実際上、評価損が認められる場合は限定的で、新車登録後1年未満の事故車両で修理費用の1~3割程度が評価損として認められる程度にとどまるようです。
裁判例では、諸般の事情を考慮して新車登録後1年以上の事故車両について評価損を認めたものもあります(大阪高判平成21年1月30日判時2049号30頁など)。
代車料(レンタカー代)
代車料とは、交通事故によって、車両の修理や買替えのために、その修理や買替えまでの期間車両を使用できないために必要となった代車の費用です。
代車料が交通事故による損害として認められるためには、代車の使用と代車使用の必要性が認められる必要があります。
代車の使用は、代車料の領収書が証拠資料となります。
代車使用の必要性については、事故車両が自家用車の場合は、それが通勤通学に使用されていれば必要性が認められる傾向にありますが、娯楽やレジャーに使用されている場合は判断が分かれる傾向にあります。営業車両の場合は必要性が肯定され易いといえます。
代車の使用期間の相当性が問題になることも少なくありません。修理の場合は修理に必要な期間(2週間程度)、買換えの場合は買替に必要な期間(1か月程度)が相当な期間として認められ、相当な期間を超えた分は原則利用者の負担となります。
使用する代車については、必ずしも同じ車種である必要はありませんが、グレードに差がありすぎる場合には、代車費用の一部が認められないこともありえます。
レッカー費用
レッカー費用も損害として認められます。レッカー費用の請求書や領収書が証拠となります。
休車損
交通事故によって、修理や買替のために営業車両を使うことができず、それによって本来得られるはずの利益が得られない場合、これを休車損として請求できます。
具体的な損害額は、「(車両一日あたりの営業収入-変動経費)×休車日数」で算定します。
なお、遊休車が存在する場合には、事故車両の所有者に信義則上認められる損害拡大防止義務の観点から、遊休車を活用しなかったために生じた損害については休車損として認められないことがあるため注意が必要です。
慰謝料
物損により精神的損害を被ったと主張してその損害を請求する、いわゆる物損による慰謝料の請求は、原則として認められません。
物損は、その物についての損害(修理費用など)が回復すれば、同時に精神的損害も補填されて回復したとみることができるためです。
もっとも、全く慰謝料が請求できないわけではなく、「侵害された利益に対し,財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値をも認めていたような特別の事情が存在」(最判昭和42年4月27日裁判集民事87号305頁)する場合には、慰謝料請求が認められる余地があります。
例えば、家族同然に扱われていたペットの死亡事故でペットの死亡による損害として慰謝料5万円が認められた裁判例(東京高判平成16年2月26日交民37巻1号1頁)があります。
まとめ
交通事故の物損と一口にいっても、その損害にはさまざまな種類があり、損害として認められるか否かも一概に言えません。
物損事故に遭われた方で、損害賠償請求をお考えの方、また物損事故の加害者として損害賠償請求をされている方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。