交通事故コラム

判例紹介(過失割合) 路外駐車場へ入ろうとした車と歩道を走行していた自転車が衝突した事故

監修:弁護士 森戸尉之( 弁護士への相談はこちら ☞ お問い合わせ・無料相談予約 

神戸地判平成9年9月30日

路外駐車場へ入ろうとした車と歩道を走行していた自転車が衝突した事故について、過失割合を判断した裁判例をご紹介します。

事故態様

本件事故の発生場所付近の道路は、中央分離帯により、東行き車線と西行き車線とが画されている。そして、このうち東行き車線は、片側二車線の車道と幅約5.0メートルの自転車が通行することができるとされている歩道とからなり、車道と歩道とは縁石線により区画されている。
また、自転車XとY車とが衝突したのは、車道から路外の駐車場への進入路にあたる部分であり、進入路とその他の歩道との間には段差がなく、他方、車道から駐車場への進入路も駐車場側がやや高所、車道側がやや低所のゆるやかな傾斜が設けられているため、車道と進入路との間にもほとんど段差がない。なお、車道と進入路との間は、他の部分同様、縁石線により区画されている。
本件事故の発生した当時、進入路の西側の歩道及び車道上には、数台の駐車車両があり、歩道のうち自転車が走行可能な幅員は、約2.3メートルであった。
Y車は、路外の駐車場に左折進行するにあたり、駐車車両のために歩行者等の安全が確認できない状況であったにもかかわらず、徐行又は一時停止の措置をとることなく、時速約10キロメートルで漫然と左折進行した。
他方、自転車Xも、前方注視が不完全な状態のまま、漫然と歩道上を東進した。
そして、自転車Xの前部とY車の左側後部とが衝突した。
なお、衝突時、車長4.46メートルのY車のほぼ前半分は路外の駐車場内にあり、ほぼ後ろ半分が進入路上にあった。
また、衝突の直前まで自転車XはY車に気づいておらず、Y車は自転車Xを全く認識していなかった。

裁判所の判断

過失割合 自転車(X)10%:車(Y)90%

自転車XとY車とが衝突したのは、車道から路外の駐車場への進入路にあたる部分であるが、この進入路にあたる部分と車道との間も縁石線により区画されていることに照らすと、この部分は、道路交通法2条1項2号にいう「歩道」にあたるというべきである。
したがって、路外の駐車場に入ろうとしていたY車には、進入路にあたる部分の手前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない注意義務があったことは明らかである。
また、本件事故の発生した当時、歩道及び車道上にあった数台の駐車車両の存在は、Y車の注意義務を軽減するものではなく、むしろこれを加重するものというべきである。
にもかかわらず、前記のとおり、Y車は、進入路にあたる部分の手前で一時停止することなく、かつ、歩道上を通行する歩行者や自転車の存在を充分に確認することができない状態のまま、漫然と左折進行したのであるから、その過失は誠に重大である。
しかし、他方、原告は、本件事故の直前までY車に気づいておらず、しかも、自転車Xが接触したのはY車の左側後部であるから、自転車Xも、歩道上に駐車している車両のため、幅が狭くなり、かつ、安全確認が困難になった歩道上を、前方を充分に注視することなく、漫然自転車を走行した過失があるというべきである。
そして、自転車XとY車の両過失の内容を対比すると、例外的に歩道を横断することのできたY車が、歩道を適法に通行していた自転車Xの安全を一方的に妨害したのであるから、Y車の過失の割合の方がはるかに大きいといわざるをえず、具体的には、本件事故に対する過失の割合を、自転車Xが10%、Y車が90%とするのが相当である。

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