森戸法律事務所は安心の費用体系
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※弁護士費用特約保険をご利用の方は、民事事件一般基準又は日弁連の旧報酬基準で保険会社から弁護士費用をお支払いいただきます。
項目 | 費用 | 弁護士費用特約がある場合 |
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着手金 | 0円 |
弁護士費用は保険会社が負担 ※被害者の加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、一定程度の弁護士費用を保険で賄うことができますので、ご相談又はご確認下さい。 |
報酬金 | 増額金額の20% + 11万円 |
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その他諸費用 |
実費(交通費、裁判費用等)損害賠償額のお支払いがあるまで一切費用が発生しません。 |
※加害者が任意保険未加入の場合、その他困難事案の場合、弁護士費用は別途のご相談となります。
増額20%とは
増額20%とは、保険会社からの提示額から、最終的に解決した金額の差額の20%という意味です。
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「賠償金の10%」や、「経済的利益の15%」、
「獲得額の〇%」との違い増額の有無にかかわらず固定報酬が発生する事務所もあります。
保険会社から1,000万円提示があって、弁護士に依頼し、1,500万円で示談解決した場合、森戸法律事務所では、500万円×20%の100万円(税別)となりますが、賠償金の10%の事務所では1,500万円×10%の150万円となります。重度の後遺障害の場合、賠償金が1億を超えるケースもあり、提示額1億から解決額1億2,000万円に増額した場合、森戸法律事務所では、2,000万円×20%=400万円が報酬となり、1億1,600万円が被害者が取得できる金額となります。
しかし、賠償金の10%の事務所では、1億2,000万円×10%で1,200万円の報酬となり、1億0800万円が被害者が取得できる金額となり、弁護士費用に800万円の差が生じます。
また、こんなケースもあります。
1億5,000万円から1億6,000万円に増額した場合、森戸法律事務所の場合、1,000万円の20%で報酬は200万円となり、被害者の取得額は1億5,800万円です。
賠償金の10%とする他の事務所では、1億6,000万円の10%で1,600万円が報酬となり、被害者の取得する賠償金は1億4,400万円となり、提示額より低くなります。弁護士に頼んだら費用倒れになったというケースです。そういう意味で、増額分の20%というのは費用倒れにならず安心してご依頼いただくための料金体系です。