腰の後遺障害

腰の損傷

こんな症状はありませんか?
  • 特定の動きをすると痛みを感じる
  • 手足がしびれる
  • 背中が痛い
  • 脱力感や気だるさを感じる
  • 腫れが見られる

腰の損傷とは

交通事故で強い衝撃を受けた時に、腰や股関節を怪我する場合があります。
股関節の怪我としては、骨折や脱臼が多く見られます。
自動車事故の場合、事故の衝撃で運転手がダッシュボードに打ち付けられ、股関節を骨折もしくは脱臼させることがあります。
また腰は首のむちうちのような腰椎捻挫などを起こしやすく、
交通事故の発生からしばらく時間が経過してから痛みが生じてくるケースもあり、
事故直後に痛みや外傷が見られなくても、必ず医師の診断を受診するようにしましょう。
どちらも足の付け根部分であるため、立ったり歩いたりする際に影響するため、日常生活に支障をきたすことになります。

腰痛の原因
椎間板ヘルニア
事故の衝撃によって腰に負荷がかかり、椎間板が変形することで神経を圧迫し、激しい痛みやしびれを起こします。(症状:腰、お尻、足の痛みやしびれなど。)
脊柱変形
脊柱の圧迫骨折等(脊柱の圧迫骨折、破裂骨折、脱臼)により、脊柱が変形した状態をいいます。
腰椎すべり症
椎骨が交通事故によって前方や後方、側方にずれることで、腰痛を引き起こす症状をいいます。
腰部脊柱管狭窄症
脊柱管が狭くなって、神経を圧迫することで生じる症状をいいます。構骨の変形や椎問板の突出、靭帯の肥厚等によって坐骨神経痛が起こります。
腰椎捻挫
交通事故によって腰椎に無理な力が加わり、腰椎等が傷つき、激しい腰痛などの症状が現れます。腰椎捻挫は、骨自体に異常があるわけではなく、関節や筋肉など腰椎の周辺にある組織が捻挫を起こした状態だと言われています。腰椎捻挫の場合、体勢を変えたり、動かすことで痛みを生じますが、足がしびれるなどの症状が現れた場合は、椎間板ヘルニアを起こしている可能性があるため、速やかに医師を受診しましょう。

股関節の後遺障害等級認定

交通事故で股関節を怪我したことで下肢(足の動き)が正常に機能しなくなった場合、
股関節における機能障害として後遺障害の認定を受けることができる場合があります。
股関節を怪我したことで硬直し、関節の可動域が制限されることで歩行できなくなったり、
補正器具を必要とするなどの支障があらわれることがあります。
また、股関節の骨折や脱臼を治療したにも関わらず、痛みやしびれなどの神経症状が残ってしまう神経障害が見られる場合もあります。
詳細は「下肢、足指の後遺障害」を参照下さい。

腰の後遺障害等級認定

腰に関する後遺障害では、腰痛が多く、設定される可能性のある等級は主に12級もしくは14級です。

腰痛の後遺障害等級認定基準
障害の状態 後遺障害等級
労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。(局部に頑固な神経症状を残すもの) 12級10号
労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統の障害を残す所見があるもの。
(局部に神経症状を残すもの)
14級9号

後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

MRI画像を取得していること

後遺障害等級の認定では、画像上で症状を確認し判断されます。
そのため、事故後早い段階でレントゲンやMRI検査を行うようにして下さい。
骨折や脱臼の場合はレントゲン検査で判別できますが、椎間板ヘルニアを発症している場合や圧迫骨折があるかどうかは
MRI検査による診断が重要になります。

入院・通院日数

腰椎捻挫(腰のむちうち)は、首と同じように事故直後に症状が現れるとは限りません。
事故後数日経ってから痛みが生じてくる場合もあるので、できるだけ早く病院に行きましょう。
事故から初診日や発症時期までに期間が空いてしまうと、症状と事故との因果関係が不明確になってしまい、不利に働く場合があります。

事故の態様

後遺障害を残すほどの衝撃が見られるかを判断するためにも、交通事故の態様を記録しておくことが重要です。
刑事記録、車両写真、車両修理見積書など客観的な記録から、後遺障害を証明することができます。