後遺障害とは
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後遺症とは
後遺症とは交通事故の被害に遭って怪我をした場合に、治療した後も、何らかの機能障害などや神経症状や傷痕が残ってしまった状態をいいます。
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によって受傷し、治療を続けたものの、改善の余地が見られず、精神的・肉体的な障害が残ってしまった状態で、なおかつ下記の要件を満たす障害を後遺障害といいます。
後遺障害の認定要件
- ・交通事故と障害の間に因果関係が認められる状態
- ・因果関係の存在が医学的に証明・説明できる状態
- ・労働能力の喪失(あるいは低下)を伴う状態
- ・損害が自賠法施行令の等級に該当する状態
- ・認知機能障害等が起きた状態
後遺症と後遺障害の違い
「後遺症」は、治療してもなお機能障害や神経障害などの症状が残ってしまい、今後も回復が見込めない状態をいいます。
「後遺障害」は後遺症のうち、自賠責保険制度において補償金や保険金の支払対象にすると法令で決められたものをいいます。
部位別後遺障害
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高次脳機能障害
脳が損傷され、認知機能障害が起きた状態
外貌醜状
顔や首など人目につくところに大きな傷跡が残ること
むち打ち(首)
首や肩などの筋肉や人体などを損傷し、痛みやしびれなどが起こる症状。「頸椎捻挫」。
腕・手指
腕・手指を欠損したり、関節の可動域が制限される状態
腰
腰椎捻挫や椎間板ヘルニア、脊髄損傷、また股関節脱臼や骨折などの症状
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足・足指
足・足指を欠損したり、関節の可動域が制限される状態
目・耳・鼻・口
欠損による外貌醜状や、視覚、聴覚、臭覚、味覚などの機能低下などの障害
背中(体幹)
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に変形障害や運動障害を残すこと
臓 器
胸腹部臓器は、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の損傷により、日常生活が困難になったり、介護が必要になる場合がある
神 経
末梢神経を損傷し、皮膚の感覚障害や手足の運動に麻痺が生じたり、慢性的な疼痛が生じること
被害者本人の後遺障害慰謝料
事故によって後遺症が残った場合、その後遺症によって痛みや仕事上・生活上に支障が出る場合に対する慰謝料請求が認められています。
これを後遺障害慰謝料といい、認定された後遺症の等級に応じて基準額が定められています。
等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
無等級 | × |
等級 | 慰謝料 |
---|---|
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
無等級 | × |