交通事故コラム

判例紹介(過失割合) SA駐車場内で後退して駐車区画に駐車しようとしていた車と通路を進行していた車が衝突した事故

監修:弁護士 西野智貴( 弁護士への相談はこちら ☞ お問い合わせ・無料相談予約 

東京地判平成22年3月25日

SA駐車場内で、後退して駐車区画に駐車しようとしていた車と、通路を進行していた車が衝突した事故について、過失割合を判断した裁判例をご紹介します。

事故態様

SA駐車場内の本件事故が発生した駐車ブロックでは、一方通行かつ普通乗用自動車2台が並進可能な程度の幅員の自動車用通路を中央にして、その進路前方に向かい左側に縁石線によって区画された歩行者用通路が、右側に自動車用通路に対して斜線の標示によって区画された個々の駐車区画が配置されており、本件事故発生当時には、混雑のためところどころに歩行者用通路の縁石線に沿って駐車されている自動車が見られた。
Y車は、上記駐車ブロックで空き駐車区画を探して自動車用通路を徐行していたが、これを発見したので、後退進行する方法で駐車区画に進入し駐車するため、ひとまずハンドルを左に切って前進し、後方の駐車区画への後退進行が容易になるよう、自動車用通路前方へ向かい若干左斜め向きにして、車両を歩行者用通路の縁石線付近にいったん停止させた。引き続き、Y車は、後続車両に後退進行することを明らかにする意図でハザードランプを点滅させた上、ハンドルを右に切るなどして車両を後退進行させ後方の駐車区画に進入させようとしたところ、本件事故に遭遇した。
X車は、Y車に続いて自動車用通路を徐行していたが、Y車の歩行者用通路の縁石線付近での停止及びハザードランプ点滅を確認して、Y車がそのまま駐停車するものと考え、その右側を徐行して通過しようとしたところ、本件事故に遭遇した。この間、X車は、停止したY車の後方の空き駐車区画の存在にも、後退進行してくるY車にも、全く気が付かなかった。

裁判所の判断

過失割合 車(X)20%:車(Y)80%

高速道路SA駐車場内とはいえ、Y車は、車両をいったん停止させた後、後退進行させようとしていたのであるから、本件事故は、主として、Y車が後退進行するに当たり、後方の安全を確認して後退進行させるべき注意義務があるのにこれを怠り、後方の安全確認不十分なまま後退進行させた過失によって発生したといえる。
もっとも、本件事故は高速道路SA駐車場内で発生したものであるところ、その発生直前、Y車は自動車用通路前方へ向かい若干左斜め向きに停止してハザードランプを点滅させており、その後方には空き駐車区画があったというのであるから、ところどころに歩行者用通路の縁石線に沿って駐車されている自動車が見られたとしても、Y車がそのまま駐停車するのではなく引き続き後退進行することは容易に予見することができたといえる。これにもかかわらず、X車は、Y車の歩行者用通路の縁石線付近での停止及びハザードランプ点滅を確認すると、Y車がそのまま駐停車するものと即断し、Y車の動静に注意したりX車を一時停止させたりすることのないままY車の右側を通過しようとしたというのであるから、本件事故の発生につき、X車にも、Y車の側方を通過するに当たり、Y車の動静及び安全を確認して通過させるべき注意義務があるのにこれを怠り、Y車の動静及び安全の確認不十分なまま通過させたとの過失があったといえる。
そして、上記検討を踏まえてY車及びX車の過失の内容及び軽重を比較考慮すれば、その過失割合は、X車20%、Y車80%と認めるのが相当である。

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