判例紹介(過失割合) 駐車場内で隣り合った車(一方が駐車スペースに停車中)同士の事故
監修:弁護士 森戸尉之( 弁護士への相談はこちら ☞ お問い合わせ・無料相談予約 )
東京地判平成24年1月27日
隣り合って駐車していた車のうち、通路に向かって右側の車が通路に出る際、ハンドルを早く左に切ってしまい、駐車していた左隣の車に衝突した事故について、過失割合を判断した裁判例をご紹介します。
事故態様
スーパーマーケットの駐車場内で、舗装された敷地に白線で枠を表示する形で駐車スペース(奥行き約3.8m、幅約2.3m)が設けられており、X車とY車が、X車がY車の左隣という位置関係で駐車スペースに駐車していた。Y車は、スーパーマーケットでの買い物を終え、通路に出るため発進しハンドルを左に切ったが、十分に前進しないうちにハンドルを左に切ってしまい、駐車スペース内で停止していたX車の前部バンパ右端にY車の左後部ドア後方下部が接触した。
裁判所の判断
過失割合 車(X)0%:車(Y)100%
本件事故は、Y車を駐車スペースから離脱させる際に、周囲に十分注意し、その安全を確認し、Y車が他車に接触しないように注意してY車を発進すべき義務を怠り、ハンドル操作を誤ったY車の一方的な過失により発生したものというべきである。
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