判例紹介(過失割合) 路外駐車場から右折してきた車と横断中の歩行者が衝突した人身事故
監修:弁護士 西野智貴( 弁護士への相談はこちら ☞ お問い合わせ・無料相談予約 )
大阪地判平成22年11月8日
路外駐車場から右折して道路に出た車と、その道路を横断していた歩行者が衝突した事故について、過失割合を判断した裁判例をご紹介します。
事故態様
Y車が、本件道路南側の駐車場から本件道路に東に向けて右折進入するにあたり、本件道路の左方向(西方向)から進行する車両の動静に気を取られ、右方向(東方向)を確認せずに発進し、時速20㎞程度で進行し、折から本件道路を北から南に横断して東行車線から西行車線にまで到達して、その地点を歩行していた歩行者Xに衝突し(衝突地点は,西行車線上の同地点)、歩行者Xを転倒させ死亡させた。
裁判所の判断
過失割合 歩行者(X)0%:車(Y)100%
本件事故は、右方向を全く確認していなかったY車が、歩行者Xに衝突して初めて横断中の歩行者Xに気づいたものであり、専らY車に過失があるといえる。
また、歩行者Xについては、横断する際に、路外駐車場から道路に進入しようとして停車していたY車を認めることができたのだから、横断を中止するべきであったというものにすぎず、本件事故において過失と認めるほどのものとまではいえない。
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