交通事故コラム

判例紹介(過失割合) コンビニ駐車場内の通路で停止中の車と駐車区画から後退中の車の衝突事故

監修:弁護士 西野智貴( 弁護士への相談はこちら ☞ お問い合わせ・無料相談予約 

東京地判平成16年12月24日

コンビニの駐車場内にて、通路を出口に向かって進行し、安全確認のため停止していたX車と、駐車区画から後退してきたY車が衝突した事故について、過失割合を判断した裁判例をご紹介します。

事故態様

X車は、出口に向かって通路を直進していたが、出口付近の安全確認のため停止しており、その際、Y車は両サイドミラー及びバックミラーでX車がいなくなったのを確認し、駐車区画からハンドルを左に切りながら後退したが、X車の右側後部から前部に向かって衝突した。

裁判所の判断

過失割合 車(X)10%:車(Y)90%

Y車には、両サイドミラー及びバックミラーでの確認だけでは、死角があり不十分なため、後退する際は、目視での確認も必要だと認識すべき落ち度があり、他方、X車には、Y車が後退し始めることを予測するべきところ、それをせずに停止し、停止した位置は、Y車が後退した際に衝突する可能性のある位置であり、X車にも過失がないと言えない。

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